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緊急状態において権利・義務が衝突するとき、刑法はどのように介入すべきなのか。

研究課題

研究課題/領域番号 09420011
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 刑事法学
研究機関京都大学

研究代表者

中森 喜彦  京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40025151)

研究分担者 橋田 久  京都産業大学, 法学部, 専任講師 (10278434)
小田 直樹  広島大学, 法学部, 助教授 (10194557)
岩間 康夫  大阪学院大学, 法学部, 助教授 (30211767)
松宮 孝明  立命館大学, 法学部, 教授 (80199851)
松生 光正  姫路獨協大学, 法学部, 教授 (00199762)
研究期間 (年度) 1997 – 1998
研究課題ステータス 完了 (1998年度)
配分額 *注記
8,200千円 (直接経費: 8,200千円)
1998年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1997年度: 6,200千円 (直接経費: 6,200千円)
キーワード緊急避難 / 義務衝突 / 刑法37条 / 法の確証 / 強要緊急避難 / 生命危険共同体 / 警察官の武器使用 / 法確証 / 優越的利益の保護 / 法確証の利益
研究概要

基礎理論上の問題としては、緊急避難の正当化根拠が取りあげられ、刑法37条の成立過程の分析からは、立法当時、緊急避難が違法性を完全に阻却するものとはいえないとの認識が見られた事実などが明らかにされた。
現行37条の解釈問題に関しては、強要緊急避難、生命危険共同体及び作為義務と不作為義務の衝突がテーマとされた。強要緊急避難については、被強要者は強要者とともに不法の側に立つとして正当化を否定する有力説に対して、答責性なく強要者の道具とされた者の行為を違法とする評価には疑問が残るなどの批判が加えられた。生命危険共同体については、共同体の危険源となっている者を犠牲にして残りの者を救助するケースに限り緊急避難を承認する解釈が、人の生命の手段化を回避している点で妥当だとの結論に至った。また、不作為義務と作為義務が衝突するケースを刑法37条の適用領域とする見解に対して、適切な事案処理が困難な場合のあることが指摘され、独立の正当化事由として構想する必要性が示された。
さらに、やや特殊な問題として、警察官の武器使用が緊急避難として正当化される範囲について考察が行われ、正当業務行為として許容される武器使用から二次的に人の生命等に危害が生じた場合に限定する見解が示された。
比較法に関しては、フランスにつき、緊急避難の性格づけが責任阻却事由から正当化事由へと大きく変遷し、94年の刑法改正に際して明文化されるに至った経緯を検証した。また、イタリアでは、従来、正当化事由説が通説であったのに対して、ドイツの影響を受けて責任阻却事由説や二分説的見解が有力化している状況が見られるところから、このような動向の解明を進めた。

報告書

(3件)
  • 1998 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1997 実績報告書

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公開日: 1997-04-01   更新日: 2016-04-21  

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