研究課題/領域番号 |
09610334
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
日本史
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
村田 路人 大阪大学, 大学院・文学研究科, 助教授 (40144414)
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研究分担者 |
村田 路人 大阪大学, 大学院・文学研究科, 助教授 (40144414)
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研究期間 (年度) |
1997 – 1999
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研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
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配分額 *注記 |
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
1999年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1998年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1997年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 京都町奉行 / 大坂町奉行 / 上方八カ国代官 / 触伝達 / 享保の国分け / 鳴物停止令(なりのもちょうじれい) / 郡触(ぐんぶれ) / 鳴物停止令 / 畿内近国非領国地域 / 大坂周辺地域 / 郡触 / 領分触 / 用聞 / 群触 / 広域支配権 / 代官郡触(だいかんぐんぶれ) / 畿内近国広域支配 / 国役 |
研究概要 |
本研究の目的は、近世畿内近国地域における幕府支配機構の実態と特質を明らかにすることにあった。本研究では、(イ)京都町奉行による上方八カ国代官の支配、(ロ)触伝達の論理、の2側面からこの課題に迫った。 (イ)については、まず、上方八カ国代官の中で、摂津・河内・和泉の幕領を支配するものが、それぞれ摂河泉諸郡のうちの1郡または複数郡を担当し、京都町奉行の触を郡内の全村に回達するように命じた「代官郡触」の存在に注目し、京都町奉行が上方八カ国代官を支配下に置き、彼らを利用することでその支配権を行使していたことを明らかにした。ついで、享保の国分け(享保7年〔1722〕に行われた、地方についての裁判の管轄範囲の変更。それまで京都町奉行が上方八カ国を管轄していたが、同年、摂津・河内・和泉・藩磨の4カ国を大坂町奉行の管轄とした)を取り上げ、京都町奉行が八カ国について裁判権を有していたのは、論所に検使として派遣される上方八カ国代官を支配していたからであることを明らかにした。 (ロ)のにいては、まず、摂津国住吉郡村々に回達された大坂町奉行の郡触(郡を単位に、幕領・私領の区別なく全村に回達された触)を分析し、回達ルートの実態を明らかにするとともに、回達第1村への伝達には、第1村とその領主との関係(領主的関係)が利用されたことを明らかにした。ついで、為政者やその近親者が死去した際に、一定期間鳴物や普請等の停止命じた鳴物停止令を分析し、同令が郡触として出されることはなく、各個別領主による領分触として出されたこと、大坂周辺の大名領では、大坂に出されたものに準拠して出される場合が多かったこと、他方、大坂周辺の代官支配地では、京都町奉行による上方八カ国代官の支配を反映し、京都に出されたものに準拠する場合が多かったことを明らかにした。
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