研究課題/領域番号 |
09620033
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
松岡 久和 神戸大学, 法学部, 教授 (30165782)
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研究分担者 |
窪田 充見 神戸大学, 法学部, 教授 (60186450)
山田 誠一 神戸大学, 法学部, 教授 (60134433)
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研究期間 (年度) |
1997 – 1998
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研究課題ステータス |
完了 (1998年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
1998年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1997年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
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キーワード | 取引的不法行為 / 商品先物取引 / 金融取引 / マルチ商法 / 説明義務 / 金銭騙取 |
研究概要 |
取引の局面において、不法行為法による規律が問題となるものは多様であるが、本研究では、いずれも、裁判例において、当事者に生じた経済的な損失を、損害と捉え、不法行為にもとづく損害賠償を認めるという解決が、行なわれている(1)商品先物取引、(2)金融取引、(3)マルチ商法を取り上げ、考察を行なった。その結果、問題は一様ではないことが明らかになり、取引の特性に応じて、不法行為法だけではなく、債務不履行法、および、法律行為法による規律が試みられるべきであるという方向が示された。 個別の研究の内容は、以下の通りである。 (1) 商品先物取引については、商品取引員と顧客との間の取引委託契約を基本契約と見て、個別の指図の勧誘、および、個別の指図の執行などにおける商品取引員の態様は、基本契約上の義務違反として構成すべきであることが明らかになった。 (2) 金融取引については、リスクを取引の対象であるという金融取引の特性に鑑み、説明義務違反を理由とした不法行為にもとづく損害賠償の規律について、規律の内容の透明性を高めるために、立法的な解決が試みられるべきことが明らかにされた。 (3) マルチ商法については、詐欺的という側面とともに、射倖性という側面を有するという,取引の構造に着目すべきであり、その結果、当事者に生じた経済的損失は、公序良俗違反により契約を無効とし、不当利得返還によって解決されるべきことが明らかにされた。
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