研究課題/領域番号 |
09620036
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
河内 宏 九州大学, 法学研究科, 教授 (40037073)
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研究期間 (年度) |
1997 – 1999
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研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
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配分額 *注記 |
2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
1999年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1998年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
1997年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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キーワード | NPO / 法人格 / 法人税 / 法人 / NPO法 / 経済的団体 / 非経済的団体 / 寄付金控除 / 無償労働 / 有償労働 / 官益法人 / 民間の自主性 / 行政審査 / 専門家 |
研究概要 |
平成10年に特定非営利活動促進法(NPO法)が成立したことにより、民間活力を活用する法人制度は部分的に実現した。ただ、本法による法人には税制上の優遇措置が図られていないため、NPOの法人格取得はそれほど多くない。早急に税制改正が行われるべきである。本法は、法人格を取得できる非営利活動を12項目に限定しているため、そこから漏れた活動を目的とする団体は依然として法人格を取得できない、という問題も残されている。また、現行法上は、公益法人と営利法人のみが法人格を取得できることになっている。公益を目的とせず、かつ、営利をも目的としない団体は、各種の特別法(農業協同組合法、中小企業等協同組合法等)による他、法人格を取得できない。このため、例えば業界団体や同窓会などは法人格を取得できないという問題がある。民間活力の活用のためには、これらの団体にも広く法人格を認めるべきである。法務省で、中間法人制度に関する検討が開始されたのは時宜を得たものといえる。ただ、中間目的の団体と、公益団体営利団体との区別は簡単ではない。研究会の中間報告をみると団体の区別に戸惑っているようである。ドイツでは、団体を広く、経済的団体と非経済的団体に区別している。株式会社や共同組合は経済団体、同窓会、公益団体等は非経済団体とされている。我が国のように、民法の公益法人、NPO法の公益法人、これらと区別された中間法人、といった制度設計では現実に存在する種々様々な団体にうまく対応できないと思われる。公益法人中間法人を併せて非経済団体に関する法人制度を構築する方が現実に適しているといえる。そして、非経済団体をひとまとめにして、準則主義に基づき法人格を認めるべきである。税制上これらの団体を優遇するか否かは、法人格の付与とは切り放し、実質的に判断すべきである。
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