研究課題/領域番号 |
09620053
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
齋野 彦弥 (斎野 彦弥) 北海道大学, 法学部, 教授 (00162248)
|
研究期間 (年度) |
1997 – 1999
|
研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
|
配分額 *注記 |
2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
1999年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1998年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1997年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
|
キーワード | 経済刑法 / カルテル / 談合 / 独占禁止法 / 域外適用 / 効果理論 / 結果説 / 経済犯罪 / カルテル犯罪 / 独禁法 / 談合罪 |
研究概要 |
本研究は、カルテル行為に対する刑事規制について、アメリカ・EU他先進各国を中心に、その規制の概要、実務運用の実態、学説における中心的問題点などを比較・検討することによって、諸外国の状況を把握し、その知見に基づいて、目米構造協議以来、刑事規制の強化が国際協力とされながらも、今日に至るまでその機能を充分に果たしていたとは言えない、日本のカルテル規制の運用の問題性とその対策の処方箋を示そうとするものであった。 初年度においては、アメリカの法制度・運営の実態に加えて、これまでは日本ではあまり紹介がされることのなかった、フランス・イタリアなどのヨーロッパ諸国の法制を検討することにより、フランス・イタリアの談合罪の規定が、アメリカのシャーマン法の影響の下に創設された、いわば戦前のカルテル規制法であり、そのことが充分に自覚されないままに、日本の刑法典の談合罪の規定に取り入れられたものであることを明らかにし、その成果を基に、解釈論上、現行の独占禁止法上の罪との関係を整理した。 第二年度においては、アメリカの判例並びに実務の実態の分析、とりわけ、最近の動向に注意した。その結果として、アメリカの民事独占禁止判例において、展開されてきた、「効果理論」が、刑事事件にも適用されるに至ったことを指摘し、それに対抗するためには日本においても効果理論を採用し、アメリカの独占禁止行為も、日本にその実質的影響が及ぶような場合には、日本の規制の対象となりえる旨の解釈論を提言した。 第三年度は、この効果理論の問題と関連して、同じく域外適用の問題となる、電子商取引の刑事規制について、特に、電子署名について、諸外国の規制状況を分析し、日本における立法のあり方を検討した。さらに、知的財産と独占禁止法の関係について、マイクロソフト社の基本ソフトに対する連邦地裁の裁判の進行の中で、行政当局や関係者、研究者などの見解をとりまとめ、その理論的問題を整理した。
|