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平安時代から室町時代にかけての上申文書における類型的表現についての研究

研究課題

研究課題/領域番号 09710299
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 国語学
研究機関松山東雲女子大学

研究代表者

西村 浩子  松山東雲女子大学, 人文学部・国際文化学科, 助教授 (20248339)

研究期間 (年度) 1997 – 1998
研究課題ステータス 完了 (1998年度)
配分額 *注記
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
1998年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1997年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
キーワード古文書の文体 / 解状・申状の文体 / 類型的表現 / 裁許要請文言 / 裁許申請文書
研究概要

今年度は、昨年に引き続き、京都府立総合資料館にて関係論文の収集を行ない、また昨年複写したマイクロ写真の翻刻作業を進めた。
昨年、文書の書き出しと書き止めの類型の変化が、連動して鎌倉時代に起こるということを明かにした。今年度は、その中でも特に書き止め部分に注目し、そこに現われる「所詮(=つまるところ、以上の結論として)」という語についてさらに具体的に検討した。その結果、次のようなことが明らかになった。
「所詮」は鎌倉時代前半期までは用例数が少なく、また文書内でその出現する部分に偏りはなかった。しかし、鎌倉時代の後半期に入ると、その用例数は増加し、しかも、出現する部分が、書き止め部分の「裁許要請文言」の冒頭に偏って現われる傾向があることが明らかになった。そして、それまでそこに頻繁に用いられていた「望請」は減少し、「所詮」に交替するような現象になっていることがわかった。
「望請」も「所詮」も、「裁許要請文言」を導く、意味を持つ語としてだけでなく視覚的に書き止めを知らせる役割があると考えれば、その増減には相関関係があるといえるのではないかと思われる。これが室町時代も続くか否かは、今後の継続作業の過程で明らかにしていくことができる。
今回の研究で、時代の変化とともに文書の類型的な様式や使用語彙に変化の見られることが明らかになった。今後はさらに研究を進めて、変化の要因についても言及したいと考えている。

報告書

(2件)
  • 1998 実績報告書
  • 1997 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 西村浩子: "鎌倉時代の申状に見られる裁許要請文言の類型について" 『鎌倉時代語研究』. 第21輯 (再校中). (1998)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書

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公開日: 1997-04-01   更新日: 2016-04-21  

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