研究課題/領域番号 |
09720020
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研究種目 |
奨励研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
多田 望 熊本大学, 法学部, 助教授 (40274683)
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研究期間 (年度) |
1997 – 1998
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研究課題ステータス |
完了 (1998年度)
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配分額 *注記 |
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
1998年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1997年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
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キーワード | 国際司法共助 / ディスカヴァリ / 域外適用 / 国際司法摩擦 / 国際民事訴訟 / 国際民事訴訟法 |
研究概要 |
本研究では、民事訴訟における国際的な証拠収集に関して、既存の国際私法・国際民事訴訟法、国際法及び民事訴訟法の研究との接点も求めて、多角的な視座からの総合的な問題解明を試みることができた。特に、国際民事証拠共助について、理論及び実務の解明を進めることができた。 わが国における国際的な証拠収集に関して、裁判官、渉外弁護士、企業法務関係者から、引き続き意見を聴取したところ、当事者による自発的な証拠提出に関しては、積極的にこれを認めることが実務として定着していることが明確になった。 「主権侵害性は個人の同意によって左右されない」との国際法における建前は、実務において堅固でない。わが国の裁判所に係属する事件に関して、外国に居住する当事者が自ら進んでわが国の法廷に出頭し、当事者尋問を進んで受ける等、主権侵害性は問われない。ただ、強制的な命令に関しては、実務も明確でないようである。わが国における国際証拠共助上の外国への嘱託・受託の件数がなぜ少数であるかの理由については、先ほどの自発的な国際的証拠提出がうまく機能していることが大きな要因であるといえる。 わが国においては、国際的な証拠収集が、主として当事者の自発性により解決されている。外国に証拠が当初所在する場合でも、外国に証拠収集・取調べを嘱託するという伝統的な国際司法共助の方法でなく、わが国の民訴法を直接適用した証拠収集・証拠調べが行われていることになる。外国における証拠調べ・証拠収集に関する教科書的な理論と実務の間には、無視できない隔たりがある。これを今後どのような形で埋めていくかが課題の一つである。 また、命令的な証拠提出の実施を実務が取り入れられるよう、国家管轄権(執行管轄権)を視野に入れた理論的基盤の整備も、取り組まれなければならない。
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