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株式会社取締役の責任制限制度の研究

研究課題

研究課題/領域番号 09720022
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関岩手大学

研究代表者

三浦 治  岩手大, 人文社会科学部, 助教授 (40229638)

研究期間 (年度) 1997 – 1998
研究課題ステータス 完了 (1998年度)
配分額 *注記
1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
1998年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
1997年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード取締役 / 損害賠償責任 / 責任制限
研究概要

研究の最終目的は、株式会社の取締役に損害賠償責任が認められる場合に損害賠償額を合理的に制限する制度の立法案を提示することである。本年度はわが国において責任制限制度を基礎づけるための考察に重点をおいた。損害賠償責任制限制度は、報酬の返還といったことではなく、損害賠償責任制度の中で位置づける必要がある。そうだとすれば、責任制限についての政策的な根拠に加えて、理論的にも根拠づけられなければならない。
本年度に発表した拙稿では責任制限制度の理論的な根拠づけを探るという課題の一環として取締役の責任に関するアメリカ議論で提示された行為基準と審査規準との区別という視点(これを直接取り扱った拙稿は近々公表される予定である)およびわが国の商法学以外の分野での議論を参照し、行為規範と評価規範の区別という視点を検討した。損害賠償責任制度は、生じた損害を填補するというものであるが、この制度そのものを事後的な評価の次元に重点的に位置づけることによって、必ずしも現実に生じた損害額の全額を賠償するという理論的必然性はなくなるのではないか。これが根本的な発想であるが、取締役の社会における位置づけを検討する中で、不法行為的な性質をどれだけ取り込めるかも問題となる。さらにアメリカにおける議論を参考にして、具体的な立法案を理論的に提示することを目指している。

報告書

(1件)
  • 1997 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 三浦 治: "会社法における行為規範・評価規範の区別の意義" アルテス・リベラレス. 第61号. 217-235 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書

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公開日: 1997-04-01   更新日: 2016-04-21  

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