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ドイツにおける民事クレジット・カード法の研究

研究課題

研究課題/領域番号 09720026
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関金沢大学

研究代表者

尾島 茂樹  金沢大学, 法学部, 助教授 (50194551)

研究期間 (年度) 1997 – 1998
研究課題ステータス 完了 (1998年度)
配分額 *注記
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
1998年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1997年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
キーワードクレジット・カード / ドイツ法 / クレジット・カード法
研究概要

研究の対象であるドイツのクレジット・カード法の全体を、おもに不正使用の観点から検討した。当初は、わが国における「クレジット・カード法」の立法の当否を視野にいれ、検討を開始したが、研究の進行段階で「消費者契約法(仮称)」の立法の議論が盛んとなった。クレジット・カード契約は消費者契約であり、この法律の規定内容如何によっては、クレジット・カード法の議論にも大きな影響があると思い至った結果、クレジット・カード法の立法の議論はひとまず置き、検討対象を個別問題に絞り込むこととし、したがって、研究成果は、研究課題に関する個別問題について発表することとした。
第1に、クレジット・カードの署名省略利用につき、ドイツの議論を参考として、わが国での非常に曖昧な実務に警鐘を鳴らし、その厳格な運用、およびクレジット・カード会社の厳格な責任を主張した。この研究成果は、(1)論文として発表した。
第2に、消費者契約に広く取り入れられているいわゆるクーリング・オフにつき、その期間の起算日が存在しない場合のクーリング・オフの行使制限につき、ドイツにおける議論を参照しながら検討した。すなわち、ドイツでは、消費者信用法においてクーリング・オフの定めがあり、これと、これに関連する諸法を検討し、クーリング・オフ期間の起算日が存在しない場合にも、一定の行使制限を設けることを主張した。この研究成果は、(2)論文として発表される。

報告書

(2件)
  • 1998 実績報告書
  • 1997 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 尾島茂樹: "クレジット・カードの署名省略利用に関する一考察-ドイツの議論を参考として-" クレジット研究. 21号. 173-197 (1999)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書
  • [文献書誌] 尾島茂樹: "適法に告知が行われない場合におけるクーリング・オフ権の行使制限-ドイツの議論を参考として" 金沢法学. 41巻2号(校正中). (1999)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書

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公開日: 1997-04-01   更新日: 2016-04-21  

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