• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

並行的価格行動に対する規制についての研究

研究課題

研究課題/領域番号 09720038
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 社会法学
研究機関熊本大学

研究代表者

諏佐 マリ  熊本大学, 法学部, 助教授 (40284731)

研究期間 (年度) 1997 – 1998
研究課題ステータス 完了 (1998年度)
配分額 *注記
1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1998年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1997年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード寡占的協調行為
研究概要

寡占市、場においては、相互依存的な並行的価格行動がとられるのが一般であるといわれているが、かかる行動の反競争効果は著しく、そのためにいかなる対応措置を講じるかが、我が国を含め諸外国に共通の課題となっている。このような同調的な価格設定行動については、経済学の分野におけるゲーム理論の観点から、かかる行動が、いわゆる純然たるカルテルとは別に成立しうることが、理論的検討を通して明らかになっている。このように、寡占市場に特有な並行的価格設定行動が、各事業者の単独の行動の一致した結果であるという理論的可能性が否定され得ない以上、そのすべてをカルテルとして規制の対象に含め、なんらかの措置をとることは困難となる。アメリカにおいては、シャーマン法1条にもとづくカルテル規制の範囲を大幅に拡大してかかる問題に対処すると同時に、その射程に含まれない行為については、シャーマン法2条、または連邦取引委員会法5条を有効に活用している点が注目されている。
平成9年度においては、シャーマン法2条および連邦取引委員会法5条にもとづく判・審決例の収集・整理を行い、シャーマン法2条に定める「独占化の企図」を違法性の根拠とする規制に関しては、それを具体化した例が多くはなかったため、日本の独占禁止法の「私的独占」行為の禁止規定を念頭においた理論的検討に止め、連邦取引委員会法5条の活用に着目して研究を進めることとした。そして、平成10年度において連邦取引委員会法5条の審・判決例から導き出される法理を検討した結果、同条については、事業者の単独行為であっても、その規制の対象とすることができ、また将来にむけての排除措置命令を中心とする有効な措置を講ずることができるという積極的な規制への役割をはたしていることが明らかになり、日本における規制を考える場合の重要な示唆を得ることができた。

報告書

(2件)
  • 1998 実績報告書
  • 1997 実績報告書

URL: 

公開日: 1997-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi