研究課題/領域番号 |
09837001
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際取引
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研究機関 | 筑波大学 (1999-2000) 金沢大学 (1998) 京都大学 (1997) |
研究代表者 |
元永 和彦 (1998-2000) 筑波大学, 社会科学系, 助教授 (80272938)
中西 康 (1997) 京都大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (50263059)
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研究分担者 |
中西 康 京都大学, 法学研究科, 助教授 (50263059)
森田 博志 千葉大学, 法経学部, 助教授 (70251189)
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
横溝 大 金沢大学, 法学部, 助教授 (00293332)
早川 吉尚 立教大学, 法学部, 助教授 (90287912)
神前 禎 学習院大学, 法学部, 教授 (20204795)
元永 和彦 金沢大学, 法学部, 助教授 (80272938)
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研究期間 (年度) |
1997 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2000年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1999年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1998年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1997年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 国際私法 / 国際民事訴訟法 / 電子商取引 / 国際民事手続法 / サイバースペース / 裁判管轄 / 準拠法 / 国際取引 |
研究概要 |
国境があまり重要な意味を持たないサイバースペースにおいて行われる電子商取引では、従来の国際私法が行おうとする法律関係を場所的に位置づけその場所の法律を準拠法として選択するという作業を行うことが困難である。この特性に鑑みれば、電子商取引に関する統一法が存在することが望ましいが、近い将来にそれが形成されることは望み薄である。そこで、やはりその準拠法決定が必要であるが、前述したところに鑑みれば、これを場所的要素の制約を受けない方法で行うことが望ましい。当事者自治はこの要求に適うものではあるが、準拠法決定の予測可能性を満たす一方でその適切性に問題があることは従来議論のある通りである。この二つの要請を調和させつつ達成するためには、契約の要素として表示されるものを基準として準拠法決定を行うことが考えられよう。その一方、現在のところ民事紛争処理手続は、少なくとも汎用のものとしては各国毎のものしか存在しないので、いずれの国の手続によるかが問題となる。しかし、その決定に当たっては、当事者の住所や紛争を生じるに至った契約の履行地など、契約中の地理的要素が考慮されるところ、電子商取引にあたってはこれらの要素が重視されないこと前述の通りであるから、当事者にとっては不測の事態ともなりうる。一般に、国際的な民事紛争処理手続においては迅速かつ適正な民事紛争の解決や当事者間の衡平といった価値が重視されるが、いずれの地で紛争処理手続がおこなわれるのかについての当事者の予測可能性も重要である。このような目的の実現には、サイバースペースを利用した手続が寄与しうるところが大きく、その一端は既にドメイン・ネーム紛争において現れつつある。
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