研究課題/領域番号 |
09F09208
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 外国 |
研究分野 |
水産学一般
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
石黒 一憲 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授
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研究分担者 |
KIM EONSUK 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 外国人特別研究員
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研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2011年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2010年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2009年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
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キーワード | 国際私法 / 国際知的財産権 / 伝統的抵触法方法論 / 抵触法的正義 / 法の抵触 / 知的財産権の抵触法的分析 / 職務発明・職務著作の準拠法 / 条約の抵触法上の位置づけ / 不正競争防止法に基づく差止請求の準拠法 / 外国仲裁判断の承認執行 / 国際物品売買条約(CISG) |
研究概要 |
本研究の目的は、「各国法の本質的平等と多様性」という抵触法的正義を尊重する伝統的な抵触法方法論の現代的意義を再確認し、最近、国際的保護強化がより強調されている知的財産権分野につき、「法の抵触」の観点から、その妥当性を検討していくことであり、これを踏まえて、知的財産権の分野に限らず、他の法領域においても、国際私法研究の出発点となる伝統的方法論の正しさを検証し、その体系化を試みることである。 平成23年度(正確には、23年4月から9月まで)は、昨年度同様、伝統的抵触法方法論の「内在的発展」を常に意識して行われた、抵触法方法論の体系化に関するこれまでの研究成果を発信していくことに注力した。まず、これまでの研究結果を一冊の本としてまとめた。『国際知的財産権保護と法の抵触』(信山社、2011年)がそれである。これは、知的財産権の国際的保護に関する博士論文での研究を基礎とするもので、国際知的財産権をめぐるこれまでの法的環境の変化と抵触法学の本質を踏まえて、知的財産権の国際的保護の最近の動きを如何に受け止めるべきかを検討したものである。その他の論文としては、既に執筆済みの「職務発明・職務著作に関する国際私法上の問題」、「国際物品売買条約(CISG)を中心としてみた条約と法廷地国際私法との適用関係」が、2011年韓国国際私法年報など近々韓国で公表される予定にある。そして、6月には、韓国最高裁判所(大法院)で開かれた韓国国際取引法学会・大法院国際取引法研究会共同学術大会に参加し、CISG上の買手の検査義務と不適合通知義務、外国仲裁判断の承認執行に関して、韓国国内の議論を聞く機会に恵まれた。抵触法方法論の体系化と関連しては、7月には名古屋大学にて、「伝統的抵触法方法論の深化と現代的意義の模索」というタイトルで報告を行った。
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