研究課題/領域番号 |
10044039
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 明治学院大学 |
研究代表者 |
吉野 一 明治学院大学, 法学部, 教授 (50062162)
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研究分担者 |
坂本 正光 明治学院大学, 法学部, 教授 (60257136)
加賀山 茂 (加賀 山茂) 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20169379)
河村 寛治 明治学院大学, 法学部, 教授 (90308073)
清水 忠之 明治学院大学, 法学部, 教授 (10162702)
曾野 和明 (曽野 和明) 帝塚山大学, 法政策学部, 教授 (40002258)
FLECHTNER Ha ピッツバーグ大学, ロースクール, 教授
SCHRECHTRIEM フライブルグ大学, 法学部, 正教授
ASHLEY Kevin ピッツバーク大学, ロースクール, 準教授
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研究期間 (年度) |
1998 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
20,900千円 (直接経費: 20,900千円)
2000年度: 6,300千円 (直接経費: 6,300千円)
1999年度: 7,100千円 (直接経費: 7,100千円)
1998年度: 7,500千円 (直接経費: 7,500千円)
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キーワード | 国連売買条約 / 国際取引 / 契約法 / 比較法 / 人工知能 / 知識分析 / 知識ベースシステム / 法律エキスパートシステム / 国際売買条約 / 法的推論 / 法解釈 |
研究概要 |
本研究において、国連売買条約(CISG)の意味(知識)構造を、国際取引において重要な位置を占める米・ドイツおよび日本の同法の専門家と法律人工知能研究者が共同で解明した。その際、事例に対する推論過程をそれぞれの国の解釈理論を踏まえて比較法的に検討した。法律と人工知能の視点を導入し、その研究成果を同法の分析に応用した。法の解釈・適用が国によって共通しまたは異なる理由が解明され、知識ベース上それが実証された。 具体的例としては、国際取引において機械が引き渡され一定期間経過した後動作異常をおこした場合で買主が付加期間を定めて修理を要求したが売主が修理しなかった場合に買主が契約を解除できるかという事例問題の法的解決の推論過程の分析がある。三力国の共同研究者が一同に会し、議論した結果、CISG49(1)(a)の拡張解釈で付加期間途過の時点で解除権の発生を認める説、同じ結論を49(1)(b)の類推適用によって正当化する説、解除権の発生を認めない説に分かれた。その討論過程を録音し、テープ起こしし、それぞれの説の理由づけを法解釈学的手法および知識科学的・人工知能的方法により分析した。その結果、すべての議論は正当化の論理構造を有するとともに、意見の違いは正当化の過程で追加される解釈命題の違いによるものであり、その違いは、条文の文言の拘束力をどの範囲で認めるか、法の適用結果の予測およびその評価の違いによるものであることが明らかになった。コモンローの背景がある専門家と制定法国の専門家とでは後者がむしろ柔軟な解釈をすること、CISGの専門家には共通の傾向があることが明らかとなった。それらの知識構造は、知識ベースに登載され、法律知識ベース上で推論過程の違いを明示できるようになった。
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