研究課題/領域番号 |
10045017
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
吾郷 眞一 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (50114202)
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研究分担者 |
徐 治文 九州大学, 大学院・法学研究院, 助教授 (60264008)
植田 信廣 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (70125996)
ノッテジ ルーク 九州大学, 法学研究科, 助教授 (10294860)
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研究期間 (年度) |
1998 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
6,100千円 (直接経費: 6,100千円)
2000年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1999年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1998年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
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キーワード | アジア法 / タイ民商法 / 法制度改革 / 中国経剤法 / 法の社会的基盤 / 西欧法導入 / 中国経済法 / 法制史 / 比較法 / 法理 / 法理念 |
研究概要 |
環太平洋の5外国大学の協力を得て繰り広げた本研究は、折からのアジア金融危機の真っ只中にあったということもあり、構造調整と経済法改革に焦点を合わせた形で、しかし地域における法の役割の探求という大前提を崩すことなく、3年の計画を締めくくることができた。タイのチュラロンコン大学およびタマサート大学の研究からわかるように、植民地支配のなかったアジア地域においては、伝統社会の中に西欧法を取り込むという19世紀以来日本も経験したことと同様な作業を今日も行うことによって、いわゆる「グローバル化」に対処していこうとする姿勢がはっきりとうかがわれる。3回にわたって行われたタマサート大学との国際研究集会では、法制史、憲法、国際法、商法、民法、刑法、知的財産権法、民事訴訟法、などかなりの法領域についての比較研究が行われ、比較的歴史状況が同じアジアの国同士、共通項が多いことが確認された。カナダ、ニュージーランドの協力校からのインプットによっては、これらの地域が完成したコモンロー体系の法技術をアジア諸国の法制度改革に導入することによりアジア諸国への接近を目指していることがわかった。中国は市場経済への移行という大きな国家目標の下で、経済法を中心に精力的な法制度改革が行われており、本研究で特に焦点をあてた商法についての特別共同研究において法による国家構造改革がきわめて重要であることが明らかになった。香港大学の研究においては、香港という特殊な状況下で基本的にはイギリス法の影響が強いことは当然ではあるが、コモンローでは律しきれない慣習法的部分が多く残っていることが指摘された。日本は、自らも司法改革をしながら、同時にアジア地域への法制度改革支援に取りかかったばかりであるが、その過程で本研究の一部は実践に移されているとともに、今後も成果が利用され、アジアにおける法の支配にむけた発展に寄与すると思われる。
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