研究課題/領域番号 |
10420001
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
小川 浩三 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10142671)
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研究分担者 |
西川 洋一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00114596)
山田 欣吾 一橋大学, 名誉教授 (70017523)
石川 武 北海道大学, 名誉教授 (20000648)
石井 紫郎 東京大学, 名誉教授 (00009797)
村上 淳一 桐蔭横浜大学, 法学部, 教授 (80009795)
成瀬 治 東京大学, 名誉教授 (70011278)
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研究期間 (年度) |
1998 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
7,700千円 (直接経費: 7,700千円)
2000年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1999年度: 2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
1998年度: 3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
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キーワード | 国語 / 国史 / 固有法 / ローマ / 部族法典 / 歴史叙述 / ザクセンシュピーゲル / ドイツ / エトノス / 家 / 身分 / 概念史 / 国制史 / 比較史 / 言語 / 共通モデル / 受容史 / 連続性と変容 / 帝政後期ローマ / 固有の法制度 / ナショナルな法意識 |
研究概要 |
本研究は、ナショナルな自己意識の展開過程を、独自の言語・歴史・法が持つ意義を切り口に、また西洋と日本の比較を考慮しつつ、明らかにすることをめざした。 全体の中で議論された論点は数多いが、主な個別成果を列挙すれば、まず西洋古代については、古代ローマの家が、ローマ市民と非ローマ市民の結婚などの場合に、新入者を排除する機能と彼らを市民団に統合する機能の両面を持っていたことが指摘された。古代末期から中世初期の部族法典については、ゲルマン的慣習法の成文化から古代末期ローマの法文化の影響を受けた国王立法の性格の強いものへと学説のとらえかたが変化してきたことが示され、法典が部族集団を形作るという視点が打ち出されるとともに、それらがほとんどすべてラテン語で書かれたことの意味が論議された。 中世ドイツの歴史叙述については、それらが「ドイツ国」の歴史としてでなく、古代以来のローマ帝国の歴史として書かれていたことが確認され、中世後期になっても歴史叙述に見られる「ドイツ」意識は、国制と関係する性格が弱く、ドイツの外での事件と結びついて表明され、各地方によって多様なものであったことが指摘された。その一方で、国王を頂点とし、そこからレーン制度を通じて委任されて行使される流血裁判権の系列を国制の基軸とする、という明快な国制像を示す法書「ザクセンシュピーゲル」においては、国家の範囲は実質的にドイツ王国に限定されていることが指摘され、法とナショナルな意識の関係の一端が示された。 日本については、明治日本における「国史学」の成立に、漢学と国学、考証と名教という二つの対立軸が複雑にかかわったことが指摘され、その結果登場したアカデミズムの国史学がナショナルな物語とは基本的に距離をおくものであったことが示された。
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