研究課題/領域番号 |
10420009
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 帝京大学 |
研究代表者 |
厚谷 襄児 帝京大学, 法学部, 教授 (90222637)
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研究分担者 |
稗貫 俊文 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70113610)
向田 直範 北海学園大学, 法学部, 教授 (90104695)
古城 誠 上智大学, 法学部, 教授 (80013027)
松村 良之 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80091502)
林田 清明 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50145356)
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研究期間 (年度) |
1998 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
8,000千円 (直接経費: 8,000千円)
2000年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1999年度: 2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
1998年度: 4,100千円 (直接経費: 4,100千円)
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キーワード | 独占禁止法 / カルテル / 談合 / 刑事罰 / 課徴金 / 消費者保護 / 私的差止請求 / 損害賠償 / 損害賠償責任 / 排除措置 / 私的差止命令 / 継続的供給契約 / 深微金 |
研究概要 |
本研究プロジェクトは、1998年度から2000年度までの3ヶ年にわたって進められた。今日、独占禁止法に対する内外からの関心は著しく高まっており、その違反行為に対する規制手法は多様である。行政的規制として、公正取引委員会の排除措置、課徴金の納付命令、民事的規制として、無過失損害賠償請求、不法行為による損害賠償請求のほか、刑事罰が定められている。近年、新たな規制手法として、不公正な取引方法に対する私的差止請求制度が導入された。また、公共事業の入札談合をめぐっては、入札指名の停止、営業の停止あるいは不当利得返還請求訴訟が提起されている。それにも係わらず、違反行為の抑止が十分でない。問題は、これらの規制手法をどのように組み合わせて違反行為の抑止の実効性を確保するかである。 本研究計画は、独占禁止法違反規制手法のモデルの作成・分析等の総合的検討を試みた。先ず、独占禁止法違反抑止の手法それぞれの有効性と限界の検討、わが国の独占禁止法の違反抑止手法として最も機能している課徴金制度の運用上の問題点の指摘した。さらに、市場取引自体の違法性の経済学的分析のほか、独占禁止法違反をした企業に対する態度、行動パターンの実態調査を行った。これらの検討には、アメリカ、EU、ドイツにおける規制手法との比較検討が織り込まれたものもあるし、また、ドイツにおける消費者団体訴訟の検討を行っている。これらの研究の成果は、新たな制度設計に当たり、寄与するところが多大であると思料する。
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