研究課題/領域番号 |
10610168
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会学(含社会福祉関係)
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
鵜飼 照喜 信州大学, 教育学部, 教授 (80045161)
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研究期間 (年度) |
1998 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2001年度: 300千円 (直接経費: 300千円)
2000年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1999年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1998年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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キーワード | 廃棄物処理場 / 地域紛争 / 立地条件 / 中間処理 / 減量化 / 廃棄物処理業 / 地域政策 / 社会構造 / 廃棄物処理 / 循環型社会 / 廃棄物処分場 / 廃棄物行政 / 静脈産業 / 産業廃棄物処理業 / 産業廃棄物処分場 / 第二次公害問題 / ストック公害 |
研究概要 |
本研究の目標と成果は、以下の通りである。 1.研究の目標:(1)廃棄物問題と公害問題の関連の解明、(2)廃棄物処分場の紛争化要因とその立地条件の解明、(3)廃棄物処理行政の問題点の解明、(4)廃棄物問題解決への提言 2.研究成果の概要:(1)現行の「廃掃法」が昭和45年のいわゆる公害国会で制定されたことが示すように、公害問題と今日の廃棄物問題とは深い関連がある。公害問題の解決は、被害者の救済、有害物質処理技術の開発、公害の輸出の3点であった。技術的解決はその後の大量生産・大量廃棄をもたらし、今日の廃棄物問題の要因となった。また、両者は近代工業とりわけ石油化学工業の発展と大量生産・大量廃棄によるところに共通性があるといえる。(2)廃棄物処分場の紛争化の基本的要因は違法操業と有害物質の規制基準の甘さに集約される。違法性の内容は、焼却処理、埋め立て処理のいずれにおいても、許可操業条件を越える量と質の処理であり、かつ現行法では、厳密に操業条件を遵守させることは不可能である。また、立地条件は、過疎地、行政区の境界付近、適度のアクセスがあること、施設建設地の情報ルートがある。なお、処分場による環境汚染が、水源地汚染に直結する危険性が大きいことも明らかにした。(3)根本に排出者責任制の暖昧さと、それによる廃棄物処理に関するデータの不正確さがある。また、国の進めている「減量化政策」には問題点が多く、「循環型社会」にはほど遠いことを示した。また、地域社会での廃棄物処理業者の社会的地位の低さが問題の根底にあり、今日の産業社会の負の部分であることも明らかになった。(4)当面考えられる処分場は、諸リサイクル活動に結びつけることを前提とした「中間処理」施設を工場地帯に建設することである。それはリサイクル技術や廃棄物管理技術の集積や再利用施設である工場が工業地帯に集中していることによる。他方、法制上では排出者責任制の拡大と厳格化、有害物質の生産・使用規制の強化による「減量化」を目指す産業政策に転換することである。また、地域社会政策としては、廃棄物処理業者の社会的地位の向上を目指すことである。
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