研究課題/領域番号 |
10610184
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会学(含社会福祉関係)
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研究機関 | 駿河台大学 |
研究代表者 |
吉田 恒雄 駿河台大学, 法学部, 教授 (90147918)
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研究期間 (年度) |
1998 – 1999
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研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
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配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
1999年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1998年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 児童虐待 / 児童相談所 / 児童福祉施設 / 一時保護 / 家庭復帰 / 幼児虐待 / 措置解除 / 家庭引き取り / 親子分離 / 児童福祉 / 親権 / 児童の権利 |
研究概要 |
本研究では、家庭復帰を目的とする児童虐待の一時保護ケースおよび施設入所措置解除ケースに関して、文献および児童相談所の未公表ケースをもとに、一時保護および措置解除に必要な要因を分析した。その結果、家庭復帰後の児童虐待の再発防止には、初期介入から家庭復帰まで一貫して児童虐待ケースとして対応する必要があること、家庭復帰に向けた関係機関の連携による援助が必要であること、かかる連携を維持・継続させるにはネットワークを支える関係者への援助もまた不可欠であること等が明らかになった。 児童相談所の実務からは家庭復帰について児童相談所と親との間に信頼関係がない場合には、入所措置を継続するために家庭裁判所の承認を求めるべきこと、関係機関の援助が機能しているか否かを確認できるまではケースを終結できないこと等が明らかにされた。児童養護施設における家庭復帰援助に関しては、被虐待児への心理的援助には「安心と安全」の確保が不可欠であること、個別対応が必要であること、親に対する援助では施設職員との信頼関係の形成が不可欠であること等が示された。 以上の分析から、現在の法制度上の課題として、家庭復帰に向けた児童相談所と施設が連携をとるにあたり、その権限や役割を法的に明確化する必要があること、児童福祉法28条により入所措置がとられた場合に親がその措置解除をもとめることができる制度を設ける必要のあることが法的課題として提示された。 今後の研究課題としては、家庭復帰のために必要な制度および措置解除を争う手続の内容を法体系全体から検討することが必要となろう。
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