研究課題/領域番号 |
10620006
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
杉浦 一孝 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40154463)
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研究期間 (年度) |
1998 – 1999
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研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
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配分額 *注記 |
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
1999年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1998年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | ソ連憲法監督委員会 / ロシア憲法裁判所 / 憲法裁判 / 立憲主義 / 人権 / ロシア / 憲法裁判所 |
研究概要 |
本研究は、ペレストロイカ以降のロシアにおける憲法保障制度を理論的かつ実証的に検討することを課題とするものであった。具体的にいえば、1988年に設置が決まったソ連憲法監督委員会の「意見」、1991年に発足し、1993年10月にエリツィン大統領によって裁判活動を中止させられた旧ロシア憲法裁判所の判決、そして1993年12月の新ロシア憲法の制定を受けて1994年に憲法裁判を再開した新ロシア憲法裁判所の判決をおもに分析し、とくにロシア憲法裁判所が立憲主義の確立の過程でどのような役割を果たしているかを明らかにすることが本研究の課題であった。 まず第一に、いわゆる人権に関するロシア憲法裁判所の判決を分析した。とくに、旧ロシア憲法裁判所の人権(そのほとんどが社会権に属するもの)に関する判決はすべて分析した。分析の結果、明らかとなったことは、旧憲法裁判所が人権保障の領域で重要な役割を果たした点である。 次に、抽象的規範統制の領域における旧ロシア憲法裁判所の判決、すなわち当時の最高ソビエトの法令および大統領令の憲法適合性審査に関する事件の判決の一部を分析した。この領域における判決については、これまでも分析してきており、今回は、新しい資料を入手してその分析を行った。その結果、この領域においても旧ロシア憲法裁判所は、立憲主義の確立にむけて大きな貢献をしたといえる。この点については、ロシア内外での評価はかなり否定的であるが、それは、実証的な研究に裏付けられたものではないといえる。 当初は、ソ連憲法監督委員会の意見および新ロシア憲法裁判所の判決(1999年まで)もすべて分析し終えてまとめる予定であったが、今回は、そこまで作業が進まなかった。早いうちに、その作業に取り組むことにしたい。
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