近世日本において行政当局に一定の行為を求める嘆願、請願は、広く「訴訟」あるいは「訴え」と呼ばれていた。こうした行政当局に対する人々の「訴訟」のなかで、とりわけ行政処分を求める訴え、行政処分に不服を申し立てる訴え等の行政「訴訟」が、近世の法システムの中でどのように位置づけられ法的な処理をされていたのか、そしてひとびとの権利保護、救済のためのシステムがどうのように形成されていたのかを明らかにするのが本研究の目的であった。従来の法史学研究が、出入筋の「訴訟」(民事訴訟)、吟味筋の「訴訟」(刑事訴訟)にもっぱら焦点があてられ研究されていたのに対し、本研究では、行政当局への請願、嘆願としての「訴訟」を願筋の「訴訟」(訴願)として位置づけ、この種の「訴訟」がどのように保障され、どのような手続きで処理されていたのかを明らかにするとともに、その手続が、出入筋の訴訟手続、吟味筋の訴訟手続とどのように異なり、どのように類似していたのかを明らかにした。 行政庁への請願、嘆願は、ときとして多くの人々の生活に重大な影響を及ぼす問題に関するものが多く、行政庁によるその取り扱いについては人々(その惣代としての訴訟人)は強い感心を持っていた。人々がその取り扱いに不満を感じ、到底納得がいかないと感じたときには、人々は合法的訴訟制度の枠を越えて、非合法的な「訴訟」、すなわち幕府の中枢幹部に直訴するということが行われた。本研究では、願筋の「訴訟」を、近世の合法的の全体像のなかに位置づけ、その輪郭を明らかにすることができた。そしてそれと同時に、合法的訴訟制度が人々の「訴訟」要求に十分応え切れていないこと、すなわち、訴訟制度の限界をも明らかにすることが出来た。
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