研究課題/領域番号 |
10620032
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
伊藤 眞 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (50009809)
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研究分担者 |
垣内 秀介 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (10282534)
山本 和彦 一橋大学, 法学部, 教授 (40174784)
春日 偉知郎 筑波大学, 社会科学系, 教授 (50118593)
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研究期間 (年度) |
1998 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2000年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1999年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
1998年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
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キーワード | 証拠法 / 証拠調べ手続 / 証言拒絶権 / 文書提出命令 / 鑑定 / 公文書 / 公務員 / 技術または職業の秘密 / 文書提出義務 / 証明軽減 |
研究概要 |
本研究においては、平成10年1月1日より施行された新民事訴訟法典によって大幅な改革の対象となった各種の証拠調べ手続を主たる対象として、アメリカ法、ドイツ法、フランス法などの比較法研究を踏まえて、具体的な解釈論を構築するという作業を行った。その成果としてすでに公表されたものとしては、別表に掲げたものなどがある。これらは最終的には研究分担者である執筆者個人の責任でまとめられたものであるが、そこで示された見解は、二ヶ月に一回程度開催した共同研究会における議論を踏まえたものである。具体的には、伊藤論文は、損害額の認定に関して新設された民訴法248条の基本的性格について、立証されるべき損害の性質または証拠方法の制約のため損害額の認定が困難な場合に、証明度の軽減と裁判所への裁量権の付与を可能にしたものであることを明らかにし、今後の解釈論の指針を示したものである。春日論文は、新民訴法における証言拒絶権制度について、ドイツ法の知見をも踏まえながら、各類型ごとにその趣旨・根拠を明らかにし、適用上予想される問題点について解決の方向を示したものである。山本第一論文は、公務員の職務上の秘密に関する新民訴法の規律を、ドイツ法、フランス法、アメリカ法、イギリス法の知見を活用しつつ検討し、主として証言拒絶権および公文書提出命令についてあるべき解釈論を示しており、山本第二論文は、新法で拡充された文書提出義務の適用の有無がかねてより問題となっていた稟議書について、裁判例の動向を素材として理論的検討を試みたものである。また、事実認定における専門的知識の活用の問題に関しては、加藤=春日=山本ほかにおいて、ドイツ法およびフランス法の知見を活用しつつ、鑑定手続の活用のための運用上、あるいは立法による改善の方途を提言した。そのほかの成果についても、引続き公表を予定している。
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