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倒産法立法の基礎的研究

研究課題

研究課題/領域番号 10620033
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関東京大学

研究代表者

高橋 宏志  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009832)

研究分担者 伊藤 眞 (伊藤 眞充)  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (50009809)
柏木 昇  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20251431)
青山 善充  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70009801)
道垣内 正人  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
研究期間 (年度) 1998 – 1999
研究課題ステータス 完了 (1999年度)
配分額 *注記
2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
1999年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
1998年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
キーワード倒産法 / 破産法 / 立法 / 会社更正法 / 企業再建 / 債務者更生 / 消費者破産 / 会社更生法
研究概要

先進資本主義国の倒産法をも参考として、倒産法立法は次の6本を基本視角とすることを提言する。
(1)清算にかかわる混乱・高コストを見ると、再建型倒産手続の充実がより重要である。しかも、債務者自身が経営権を失わない形が追究されるべきである。
(2)ドイツ、フランスがそうであるように、倒産手続をすべて統括する形の立法が望ましい(統一倒産法典)。少なくとも、異種の手続相互間の移行を簡便化すべきである。
(3)倒産法は、実体法にも切り込むべきである。平時の実体法を動かすべきでないとのジャクソン教授の理論は有名であり教えられる所も多いが、しかし、倒産法は歴史的にも実体法の変容を含んできたのであり、今後の立法としても、たとえば担保権への切り込みを躊躇すべきではない。経営陣の倒産責任の追及も、実体法に任せるだけではなく、倒産法独自に立法すべきである。
(4)企業の再建型手続では、利害関係人の自治に多くを委ねるべきである。他面、裁判所は争訟性の高い事項についての判断者の地位に役割を限定しなければならない。
他方、個人の再建型手続では、関係者自治は理念としては妥当するものの、手続にコストを掛けるべきでないことから後退し、裁判所の後見的役割が重視されるべきである。
(5)イギリス、フランスがそうであるように、倒産法の専門家を養成することが望ましい。法律家が当然に倒産法専門家であるとは限らない。
(6)焦眉の課題の国際倒産手続は、UNCITRAL(国連商取引委員会)のモデル法を、わが国も早期に取り入れるべきである。国際的な協調が重要であるため、わが国独自の立法は害の方が大きい。

報告書

(3件)
  • 1999 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1998 実績報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (4件)

  • [文献書誌] 高橋宏志: "倒産法改正の方向"NBL. 664号〜668号. (1999)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 伊藤眞: "民事再生法の概要"NBL. 682号. 6-14 (2000)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] TAKAHASHI, Hiroshi: "Some Views on Insolvency Law Reform"NBL. No.664 〜 668. (1999)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] ITOH, Makoto: "Outlines of Civil Rehabilitation Law"NBL. No. 682. (2000)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1999 研究成果報告書概要

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公開日: 1998-04-01   更新日: 2016-04-21  

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