研究課題/領域番号 |
10620055
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
山口 厚 東京大学, 法学政治学研究科, 教授 (10107493)
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研究分担者 |
佐伯 仁志 東京大学, 法学政治学研究科, 教授 (10134438)
井上 正仁 東京大学, 法学政治学研究科, 教授 (30009831)
西田 典之 東京大学, 法学政治学研究科, 教授 (90012509)
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研究期間 (年度) |
1998 – 1999
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研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
1999年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
1998年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
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キーワード | 営業秘密 / 不正競争防止法 / 知的財産権 / 財産犯 / 特許権 |
研究概要 |
本研究は、知的財産権の刑法による保護のあり方を総合的に検討することをその目的とするものである。現在の経済社会において、知的財産権の重要性が一層高まる中、その保護の実効性を担保する法的手段としての刑事罰の重要性も一段とその高まりを見せている。 本研究においては、知的財産権の刑事罰による保護のあり方について総合的な検討を加えた結果、むしろ、領域を特定した集中的検討が現在要求されるところであるとの認識に到達した。そして、種々検討の結果、理論的に極めて重要であり、また研究の実際上の必要性も高い領域として、営業秘密の刑事罰による保護の問題を特定し、それに対して掘り下げた検討を加えることにした。 現在、営業秘密をそれ自体として保護する刑罰規定はなく、現状では刑法の規定により一定の保護が果たされているが、それには限界があり、営業秘密の特性を十分に捉えた保護のあり方が検討されなければならないことが明らかである。そして、保護のあり方についてのさまざまなアプローチについて比較検討を加えた結果として、すでに導入されている不正競争防止法の民事的保護規定をさらに補完するものとして刑事立法を考えることが現実的であり、妥当であると判断されたことから、現行法の民事法規定についての刑法的視点からする徹底した考察を行った。それにより、不正競争防止法の改正による刑事罰導入に際して考慮されるべき問題点を明らかにし、その点に関する一定の提言を行うことができた。
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