研究課題/領域番号 |
10630096
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
財政学・金融論
|
研究機関 | 追手門学院大学 |
研究代表者 |
米原 淳七郎 追手門学院大学, 経済学部, 教授 (60028040)
|
研究期間 (年度) |
1998 – 2000
|
研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
|
配分額 *注記 |
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
2000年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1999年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1998年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
|
キーワード | 地方財政 / 地方債 / 財政政策 / 地方分権 / 世代間の負担の公平 / 地方単独事業 / 地方債の許可制度 / 地域間の再分配政策 / 財政改革 / 国と地方の財政関係 / 公共投資 / 金融政策 / 金融機関 / 地域格差 / 不況期の地方財政 / 国の財源保証 / 地方税収の地域間格差 / 景気対策としての公共投資 / 地方団体の資金借入 / 減税補填債と減収補填債 / 財源対策債と財政健全化債 |
研究概要 |
過去3年間の研究成果の概要を述べると、現行地方債の許可制度は、国の経済政策の重要な政策手段となっており、これを廃止し、地方債の発行を各地方団体の自由意思にまかせても良いという結論を導出することは殆どできないというものである。この理由としては、以下のことが考えられる。 (1)地方債の本来の役割は、耐用年数の永い公共施設の建設費は建設時点の住民の税負担によって賄われるべきではなく、地方債の発行によって賄い、その耐用年数にわたって償還し、受益と負担とのバランスをとり、世代間の負担の公平を図るというところにあるのだが、住民の地域間移動が自由に行われる現状においては、許可制度なしにこの原則が守られる保証はない。 (2)現行わが国のフィスカル・ポリシーは、地域総合整備事業債等の地方債を財源とする地方団体の建設事業を中心にして行われており、有効かつ適切なフィスカル・ポリシーの実現のためには、国による地方債の発行量のコントロールは不可欠である。 (3)現在、過疎地域等財政力の弱い地域に対しては、過疎債等の地方債を発行させ、その元利償還金の大部分を地方交付税によって国が負担するという再分配政策が行われているが、このような再分配政策も国による地方債の許可制度によって可能になっている。 (4)最近は地方団体の単独事業が増加し、地方分権が進んでいるが、これも国による地方債に対するコントロールがあってはじめて可能となるものである。
|