研究課題/領域番号 |
10672195
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎・地域看護学
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研究機関 | 旭川医科大学 (1999) 北海道大学 (1998) |
研究代表者 |
良村 貞子 旭川医科大学, 医学部, 教授 (10182817)
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研究分担者 |
佐藤 洋子 北海道大学, 医療技術短期大学部, 助教授 (90162502)
平塚 志保 北海道大学, 医療技術短期大学部, 助手 (10238371)
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研究期間 (年度) |
1998 – 1999
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研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
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配分額 *注記 |
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
1999年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
1998年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 看護婦 / 法的責任 / 注意義務 / 日米比較 / 視察 / 観察 / 医療事故 / 業務 |
研究概要 |
1.看護職に関する法的規定 日本では、昭和23年に制定された保健婦助産婦看護婦法の保健婦、助産婦および看護婦の業務に関する規定に変化はないが、アメリカはその法制度の下、多くの改正がなされ、より具体的な業務内容が規定されている。 2.医療事故判例の分析 日米における1970年代以降の看護職が関与した医療事故判例を分析した結果、両国とも看護業務が医師の補助的な役割から、主体的なものへと変化してきていることが明らかとなった。特に、観察業務において、医師の具体的な指示がない場合であっても、看護婦は主体的に必要な情報を収集し、異常か否かを判断し、異常を発見した時は、直ちに医師に報告する義務がある。 3.まとめ アメリカでは、Nurse Practitioner、Certified Nurse Midwife、Clinical Nurse Specialistにみられるように一部薬剤の処方権限を有する看護職もおり、その職務内容はより高度化している。日本では1994年以降、日本看護協会が専門看護師の認定を開始した。両国の法制度に相違はみられるが、看護婦(Registered Nurse)の実際的な業務内容は類似しているため、看護婦に課された具体的注意義務に大きな相違はない。今後、両国において医療が施設内から施設外へとより拡大する中で、看護業務内容の高度化、専門化とともに、看護婦が負担する法的責任も大きくなることが予想される。
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