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イギリス大臣責任制の現代的変容に関する実証的比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 10720011
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 公法学
研究機関熊本大学

研究代表者

木下 和朗  熊本大学, 法学部, 助教授 (80284727)

研究期間 (年度) 1998 – 1999
研究課題ステータス 完了 (1999年度)
配分額 *注記
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
1999年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1998年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワードイギリス憲法 / 大臣責任制 / 議院内閣制 / 責任政治 / 独立行政法人 / エージェンシー / 説明責任 / 行政統制 / イギリス議会 / 省庁制 / 内閣
研究概要

本研究は、イギリス大臣責任制(Ministerial Responsibility)の現代的変容として注目される、(1)庶民院に対する大臣及び公務員の政治責任の確保配分をめぐる習律原則の形成と発展、(2)エージェンシー(Administrative Agency)の統制監督の面から見た庶民院に対する大臣責任原則の展開を対象とする。本年度は、本研究対象の論文を執筆するための環境を整備した。具体的には、昨年度設備したインターネット接続環境を活用して最新の第一次資料の入手に努めたほか、本研究に不可欠な文献及び資料を設備し、国立国会図書館などへの調査研究旅行、研究資料を整理するための謝金支払いなどを実施した。以上の過程を通じて収集整理した研究資料を活用して、本研究対象を実証的に分析した結果、次の知見を得た。第一に、20世紀以降、国家任務の増大並びに行政活動の専門家及びサービス化を背景として、庶民院に対する大臣責任準則の民主的な規範要請を制度化するために、大臣責任制が修正され、庶民院に対する公務員の説明責任という習律が形成され発展した。第二に、エージェンシー設置は、行政の効率化にかかわる改革であるが、政策の企画立案と執行とを含む行政活動全体についての責任を所掌大臣に集中するという大臣の個人責任準則、並びに、その組織原理である省庁制に変容をもたらしている。すなわち、庶民院によるエージェンシーの統制監督に関する現在の運用は、企画立案と執行との区別、説明、責任(accountability)と免職責任(responsibility)との区別に基づき、大臣とエージェンシー長官との責任配分がなされており、エージェンシーの自律性と大臣責任制の民主的応答性とを調和するための改革が続けられている。但し、これらの知見は、ブレア政権発足以降の動向に関する分析評価になお時間を要するので、研究期間内に公表するに至らなかった。しかし、研究成果を早急に取りまとめて、来年度の早い段階での公表を期したい。

報告書

(2件)
  • 1999 実績報告書
  • 1998 実績報告書

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公開日: 1998-04-01   更新日: 2016-04-21  

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