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インターネットと知的財産権

研究課題

研究課題/領域番号 10720018
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関北海道大学

研究代表者

田村 善之  北海道大学, 法学部, 教授 (20197586)

研究期間 (年度) 1998 – 1999
研究課題ステータス 完了 (1999年度)
配分額 *注記
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1999年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1998年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワードインターネット / 知的財産権 / 著作権 / 複製 / 公衆送信 / 商標権
研究概要

本研究のテーマに関しては、1998年にアメリカ合衆国において重要な法改正がなされたので、本年度の研究は、同改正をめぐる学説の調査に主眼をおいた。結論を概括しておけば、第一に、プロバイダー等に厳格責任を課す法制下では、プロバイダーやBBSの管理者になろうとする者が減少し、誰もが公衆送信することができるというインターネットの特質を妨げかねないこと、第二に、検索技術が発達しても著作権者の許諾の有無が分からないことが多く、侵害を発見するのに適しているのはプロバイダー等よりも、その点を了解している著作権者であることが多いこと。他方で、第三に、誰もが著作物の送り手となれるということは、著作権侵害の可能性が高まったということでもあり、迅速な救済が必要となるところ、著作権侵害が発見された場合にこれを削除することは一挙手一投足でなしうるのであって、その作業はプロバイダー等の方が適していること。以上の三点から、アメリカ合衆国の改正著作権法の志向「告知ないし了知後は速やかに削除せよ」というルールが、穏当な解決策だとおもわれる。
さらに、この作業を通じてインターネットと知的財産法制の関わりあいを探る視点を得るに至った。著作権法に則していえば、印刷技術の進展によるフリーライダーの発生が複製禁止権中心の著作権の誕生を促し(第一の波)、複製技術の私人への浸透が貸与権や私的録音録画補償金請求権等、複製禁止権中心主義の相対化を招来し(第二の波)、誰もが著作物の送り手となりえるようになったインターネットのために公私の区別が曖昧になり、複製禁止権を公的使用規制で補うという区分自体が変更を迫られている(第三の波)という歴史観である。このような情報の創作へのインセンティヴと公衆の利用の自由を衡量する必要性は、たとえばビジネス特許問題等についても妥当するだろう。

報告書

(2件)
  • 1999 実績報告書
  • 1998 実績報告書
  • 研究成果

    (7件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (7件)

  • [文献書誌] 田村善之: "インターネット上の著作権侵害とプロヴァイダーの責任"ジュリスト. 1171. 69-76 (2000)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 田村善之: "インターネットと著作権"アメリカ法. 1999-2(発行予定).

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 田村善之: "知的財産法"有斐閣. 495 (1999)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 田村善之(編著): "北海道大学図書刊行会"情報・秩序・ネットワーク. 437 (1999)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 田村善之: "職務著作の要件構造" ジュリスF. 1132. 38-44 (1998)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書
  • [文献書誌] 田村善之: "著作権法概説" 有斐閣, 504 (1998)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書
  • [文献書誌] 田村善之: "商標法概説" 弘文堂, 441 (1998)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書

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公開日: 1998-04-01   更新日: 2016-04-21  

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