• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

会社再建法と会社法との関係についての基礎的研究

研究課題

研究課題/領域番号 10720026
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関岡山大学

研究代表者

田頭 章一  岡山大学, 法学部, 教授 (80216803)

研究期間 (年度) 1998 – 1999
研究課題ステータス 完了 (1999年度)
配分額 *注記
1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1999年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1998年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード会社 / 企業再建 / 倒産 / 企業再建手続 / 会社更正 / 会社法
研究概要

本研究によって得た知見の概略は次の通りである。
1 会社再建法と会社法との関係を考える前提として、倒産会社のガバナンス論を通常の会社のガバナンス論と比較しながら分析しておく必要がある。会社は、債務超過であるときは、いわば債権者が株主の地位に立つのであり、そこには特有のガバナンス構造が存在するとみなければならない。この点をふまえて、基本的には会社法とは独立のものとして、会社再建手続に関する法規定および法解釈の在り方を探っていく必要がある。
2 アメリカ連邦倒産法1123条(a)は、1984年の改正によって、"Notwithstanding any otherwise applicable nonbankruptcy law"という文言が加えられたことにより、再建計画案による定めが、会社法など他の州法および連邦法に制限されることなく効力を有するものとした。このような規定の背後には、倒産法外の複雑な法体系を持つアメリカ法に特有の事情もあるが、これにより企業再建がスムーズに行えることはたしかである。なお、狭義の会社法の分野からは離れるが、アメリカ法のもう一つの特徴は、債務者会社の情報の開示を重視する規定(1125条)をおいていることであり、これも、法的再建手続中の会社の規律の上で重要な点である。
3 1999年に成立した民事再生法は、手続を利用できる債務者が会社に制限されない再建手続の中で、会社(とくに株式会社)の組織に関する法規定をどのように取り入れることができるか、という、わが国にとって新しい問題を登場させた。そして、本法は、株式会社たる債務者が債務超過の場合に限定して、営業譲渡および減資につき、裁判所の許可を条件に、商法の特例を定めた(43条、166条)。しかし、会社再建手続を円滑に進めようとする見地からは、これでは十分でなく(合併など他の会社再編成の際に会社法の手続を踏まなければならない)、立法論としては、会社(株式・有限会社に限定するのが適当であろう)の再建については、民事再生法の特別法(または特別規定)をおくことも検討されるべきである。

報告書

(2件)
  • 1999 実績報告書
  • 1998 実績報告書

URL: 

公開日: 1998-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi