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医療の質の確保と医療費抑制の視点からみたわが国医療計画の比較法的・法政策的検討

研究課題

研究課題/領域番号 10720033
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 社会法学
研究機関佐賀大学

研究代表者

石田 道彦  佐賀大学, 経済学部, 助教授 (10295016)

研究期間 (年度) 1998 – 1999
研究課題ステータス 完了 (1999年度)
配分額 *注記
1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
1999年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1998年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード医療計画 / 医療の質 / 医療政策 / 病床規制 / 医療費抑制
研究概要

平成11年度は、前年度に引き続いて、比較法研究の対象としてアメリカ医療計画の検討を行い、わが国医療計画への示唆を求めた。以下2点が本研究から得られた知見である。第1は、病床規制の合憲性に関するものである。医療計画にもとづく病床規制は民間病院の活動を制約するものであるため、医療機関の「営業の自由」を侵害するか否かが問題となる。アメリカにおいても病床規制(CON規制)の合憲性が各州で争われたが、多くの州裁判所は病床規制の合憲性を認めている。これらの合憲判決では、医療機関の活動は医療保険制度を通じて公衆に大きな影響を与えるために、他の産業分野における需給調整規制とは同列に論じられないと述べている点が注目される。近年、わが国の医療計画についても規制緩和の観点からその正当性・必要性に疑念が示されているが、医療保険との関連性に考慮したアメリカの判例はこの点で参照に値するといえる。第2に、医療計画と医療保険制度(とりわけ支払い方式)との関連性である。出来高払い方式をとる医療保険制度の下では、有効性が不明確な医療サービスの経済的リスクを保険者、ひいては保険加入者が負担することになる。病床規制は、診療報酬の審査などとともにこれらの経済的リスクを軽減するための手段として多くの国で用いられてきた。したがって、どのような支払い方式をとるかによって、これらの規制の必要性も変化することになる。アメリカでは、80年代に入って人頭払い方式をとるマネージドケアシステムが主流を占めるようになり、これとともにCON規制の必要性も低下した。同様に、わが国医療計画における病床規制の必要性も相対的なものでしかなく、医療保険の支払い方式やその他の規制方式との関連でその正当性・必要性も変化する。

報告書

(2件)
  • 1999 実績報告書
  • 1998 実績報告書
  • 研究成果

    (5件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (5件)

  • [文献書誌] 石田 道彦: "病床規制の「必要性」-アメリカ医療計画の一側面"社会保障法(日本社会保障法学会学会誌). 14号. 162-175 (1999)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 石田 道彦: "社会福祉事業における第三者評価の意義と課題"季刊社会保障研究. 35巻3号. 285-294 (1999)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 石田 道彦: "医療の質の評価とアメリカの医療システム"海外社会保障研究. 129号. 33-41 (1999)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 石田 道彦: "国民健康保険の納付義務者"別冊ジェリスト社会保障判例百選. 43-44 (2000)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書
  • [文献書誌] 石田 道彦: "病床規制の「必要性」ーアメリカ医療計画のー側面" 社会保障法(日本社会保障法学会誌). 14号. 142-155 (1999)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書

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公開日: 1998-04-01   更新日: 2016-04-21  

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