研究課題/領域番号 |
10834002
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際取引
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
佐野 寛 岡山大学, 法学部, 教授 (40135281)
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研究分担者 |
河野 俊行 九州大学, 法学部, 教授 (80186626)
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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研究期間 (年度) |
1998 – 1999
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研究課題ステータス |
完了 (1999年度)
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配分額 *注記 |
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
1999年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
1998年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
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キーワード | 国際裁判管轄 / 裁判管轄権 / 外国判決 / 承認 / 執行 / ハーグ国際私法会議 / 国民民事訴訟法 / 条約 / 外国判決の承認・執行 / 国際民事訴訟法 / 国際訴訟競合 / ブラッセル条約 / 国際民事訴訟 / フォーラム・ノン・コンヴィニエンス |
研究概要 |
1.わが国の国際裁判管轄および外国判決の承認・執行に関する法制は、とくに国際裁判管轄に関して不明確な点が多く、これを立法的に明確化することが必要と考えられるが、一方で国際的な方統一という視点からは、わが国にとって採択可能なこの分野に関する条約があればこれを積極的に批准していくことが望まれる。このような中、ハーグ国際私法会議は、「民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関する条約」の起草に着手するに至っている。そこで、われわれの研究グループは、この条約の作成過程に合わせて、個々の問題点についての日本の対応につき具体的な考え方を整理・検討した。さらに、1999年10月に同条約の準備草案が作成されるに及んで、これまでの各国法の調査研究に基づいてそれぞれの参加国の利害得失を評価しつつ、条約草案の各条項を徹底的に分析し、わが国にとって批准するに相応しい内容とするには、具体的にどの点を修正し、またどのような規定を加えたらよいか、さらにはそれが可能か否かの検討を行った。 2.その結果、条約草案は全体としてみればわが国にとって意味のある重要な内容を含むものであるが、なおいくつかの点で修正を要することが明らかとなった。たとえば、原子力損書賠償に関して、これを条約の適用範囲に含めるのであれば、原子力発電所等の施設国に専属管轄を認める特則を盛り込む必要があると考えられる点などである。また一方で、国際的な法統一の観点からは、多くの国が条約に参加しやすいように一定の妥協も必要であると考えられる。その意味で、条約草案が管轄原因として被告が継続的な事業活動を行っていることでよいとする点については、これまでの日本法の考え方とは異なるものではあるが、その点を削除しなければ日本として条約の批准をすべきでないとまで考える必要はないとの結論に至った。
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