• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

ディオクレティアーヌス帝勅法における古典期ローマ法の受容と変容

研究課題

研究課題/領域番号 11164258
研究種目

特定領域研究

配分区分補助金
審査区分 人文・社会系
研究機関九州大学

研究代表者

西村 重雄  九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (30005821)

研究分担者 五十君 麻里子  九州大学, 大学院・法学研究院, 助教授 (30284384)
児玉 寛  九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (70192060)
研究期間 (年度) 1999 – 2002
研究課題ステータス 完了 (2002年度)
配分額 *注記
12,000千円 (直接経費: 12,000千円)
2002年度: 3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2001年度: 3,600千円 (直接経費: 3,600千円)
2000年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
1999年度: 2,700千円 (直接経費: 2,700千円)
キーワードローマ私法 / 古典期ローマ法 / ディオクレティアーヌス帝 / laesio enormis / パーピニアヌース / 法学方法論 / 形式論理 / 類推 / 若年者 / 原状回復 / 財産管理権限 / ウルピアーヌス / 保佐人 / 修正 / ローマ法 / フランス民法 / ドイツ民法 / オーストリア民法 / 日本民法 / 有償契約 / 莫大損害 / 法典編纂 / 対価決定
研究概要

古典期ローマ法のその後の時代での受容と変容は、実質的な法規範内容に関するものと形式に属する法学方法論に分けて論ずることが必要である。ローマ法学は、ギリシャ以来の西洋古典世界の伝統である対話方式による議論の中で形成され、また、(実質的価値判断を正面に出さず)形式論理と類推を頻用する。(この視点を用いれば、たとえば従来不完全テキストと批判されてきたD.28,7,28(パーピニアーヌス)が的確に理解しえる)
ディオクレティアーヌス帝は専主制を確立し法学にも多大の影響を及ぼす。従来、ディ帝による実質法の変更の例として、勅法C.4,44,2(285年)および、C.4,44,8(293年)による、半額以下の土地の売却を無効とする、いわゆる莫大損害laesio enormisの導入が挙げられている。しかし、ディ帝発布勅法を通覧すると、契約ないし合意解消を認めるものは、284-290年の5例のみに限られ、以降は一旦なした合意の拘束力を繰り返し強調するもののみで、解消を認めたものがない。ディ帝の若年者原状回復制度の当初の積極的運用・拡大(国庫あるいは25歳以上の者への適用)の一環として、例外的に勅法で認めたが、その後これを根拠に多数の契約解消申請が殺到したため以降は、契約遵守を強調せざるをえなくなったと解することを正当としよう。このことは、同時代人、ビザンツ法学、卑俗法において、莫大損害制度に言及がないことをよく説明する。
ディ帝下の法学において、形式論理が引続き重視されたか否か、また古典時代の自由な精神のもとで成立した対話方式が継承されえたかは、今日の我々の法学にとっても切実な問題であるが、今後の課題として残る。

報告書

(4件)
  • 2002 実績報告書
  • 2001 実績報告書
  • 2000 実績報告書
  • 1999 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 西村重雄: "ローマ法における「正当価格」"古典学の再構築. 8号. 20-21 (2000)

    • 関連する報告書
      2000 実績報告書
  • [文献書誌] 西村重雄: "ユースティーニアーヌス帝「学説彙纂」研究"古典学の再構築-第1期研究成果報告. 245-249 (2001)

    • 関連する報告書
      2000 実績報告書

URL: 

公開日: 1999-04-01   更新日: 2018-03-28  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi