研究課題/領域番号 |
11410040
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会学(含社会福祉関係)
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
伊藤 直哉 北海道大学, 大学院・国際広報メディア研究科, 助教授 (60261228)
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研究分担者 |
矢口 祐人 (矢口 裕人) 東京大学, 大学院・総合文化研究科, 助教授 (00271700)
遠藤 乾 北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (00281775)
尾崎 一郎 北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (00233510)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
6,700千円 (直接経費: 6,700千円)
2001年度: 1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
2000年度: 2,200千円 (直接経費: 2,200千円)
1999年度: 2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
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キーワード | 異文化コミュニケーション / エスニシティ / 法制度 / 言語政策 / 異文化間対立 / 紛争解決 / エスニック・グループ / 都市紛争 / 都市 |
研究概要 |
本研究の総括として、以下の項目に関して検討と考察を施し、研究成果報告書に取りまとめている。 (1)EUのエスニシティ問題と言語文化政策による対応 (2)フランスにおけるエスニシティ問題の紛争処理分析 (3)ベルギーにおけるエスニシティ問題と言語文化政策による対応 (4)カナダにおけるエスニシティ問題と言語文化政策による対応 (5)ハワイにおけるエスニシティ問題と言語文化政策による対応 (6)コミュニティと公共性に関する紛争処理分析 (7)国際機関の紛争処理システムに関する分析 各項目において、エスニック・グループの価値観、規範意識、および法的地位の差異に起因する法運動・法適用・法使用に関わるものをとりあげ、エスニシティ問題の法的処理の限界と可能性について、理論的に探究された。特に、米国やEUで顕著なように、異文化集団間の唯一の対話装置となっている「国家法システム」の機能とその限界に関する理論的解明が行われた。異なるエスニック・グループに属する行為者間に発生する紛争(例えば交通事故、ヘイト・クライム、教育格差、賃金格差等、待遇格葦)の解決のために丶国家法システムがどのような機能を提示出来ているか(またいないか)が検証され、それが原理的問題なのか技術的問題にすぎないか法社会学的に総括された。
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