研究課題/領域番号 |
11420008
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
山下 友信 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107485)
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研究分担者 |
高橋 宏志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009832)
藤田 友敬 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (80209064)
落合 誠一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80009852)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
4,400千円 (直接経費: 4,400千円)
2001年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2000年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1999年度: 2,200千円 (直接経費: 2,200千円)
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キーワード | 責任保険 / 不法行為 / 損害賠償責任 / D&O保険 / 民事責任 / 直接請求権 / 保険契約法 / 自動車保険 / 損害賠償 / 自賠責保険 |
研究概要 |
本研究は、従来、責任保険法に関する解釈論及び立法論が自動車責任保険を念頭において展開されてきたのに対して、より広い類型の責任保険を視野に入れて解釈論及ぴ立法論を再検討してみることを目的として企画された。この研究目的を達成するために、主要国における責任保険に関する法制度の動向を広く調査したが、とりわけ責任保険における被害者(第三者)の保護を図る「1930年第三当事者法」の改正が課題となり、現代における責任保険の実務及ぴ法的諸問題を包括的に検討し2001年夏に最終報告が公表された英国の動向について力を入れて検討した。その結果として、当初の問題意識のように、従来のわが国の責任保険法に関する立法論は、被害者に一般的に保険者に対する直接請求権を認めるなどの点において、責任保険一般についての主要国における一般的な現状には必ずしも対応しておらず、立法論としては直接請求権は一般的には認めず、むしろ被保険者である加害者が支払不能になった場合に被害者が保険金請求権上に優先権を有することなどの立法上の手当てが必要であるという結論に至った。もっとも、被害者の優先権を認めるごとですべての問題が解決されるわけではなく、加害者が支払不能の場合の倒産処理手続法との関係で問題があり、アスベストによる製造物責任など責任保険の被保険者である有責企業が倒産した実例のある米国の実務の解明などなお多くの検討すべき課題があることが明らかにされた。これらの得られた知見は、研究分担者との討議を経たうえで、山下が「英国責任保険法の改革」および「責任保険法の再検討」という論文にとりまとめた。また、以上の研究と並行して、具体的な責任保険の研究として、会社役員賠償責任保険の約款における問題点を解明し、山下及び藤田が重要な約款規定の注釈としてとりまとめた。
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