研究課題/領域番号 |
11420009
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
岩原 紳作 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20107486)
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研究分担者 |
山下 友信 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107485)
高橋 宏志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009832)
伊藤 眞 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (50009809)
神田 秀樹 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114454)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
9,700千円 (直接経費: 9,700千円)
2001年度: 2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2000年度: 2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
1999年度: 4,700千円 (直接経費: 4,700千円)
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キーワード | 金融機関 / 破綻処理 / ペイオフ / 保険相互会社 / 農協系統金融機関 / 投資者保護基金 / 預金保険 / 倒産 / 金融機関の破綻処理 / システミック・リスク / 金融機関更生特例法 / 農業協同組合 / SPC |
研究概要 |
第一に、銀行の破綻処理は、受皿銀行への資産負債の承継(P & A)を中心とすべきであり、そのためには受皿銀行に対する資金援助方法の多様化、ロス・シェアリングの導入などが必要である。また倒産実体法上、預金債権や為替債権に先取特権を付与することが望ましい。 第二に、保険会社の破綻処理は、保険業法上の行政的な手続によるよりは、更正特例法上の司法的な手続によることが望ましい。破綻直前に保険会社が締結することが多い財務再保険契約は、保険会社を害するため、保険業法に基づき防止する必要がある。 第三に、農協系統金融機関の破綻処理については、受皿金融機関として銀行等へのP & Aも可能にすべきである。 第四に、証券会社の破綻処理については、投資者保護基金制度の拡充が必要であり、証券会社の破綻処理においても、セーフティネットを設ける必要がある。 以上、全体的に、最近の法改正によって金融機関破綻処理制度の大幅な改善がなされたものの、なお残されている課題が多いことが明らかになった。
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