研究課題/領域番号 |
11610290
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
教育学
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
村田 徹也 愛知大学, 文学部, 教授 (90271379)
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研究分担者 |
長田 勇 愛知大学, 文学部, 助教授 (60221157)
安井 俊夫 愛知大学, 経済学部, 教授 (50267879)
佐々木 享 愛知大学, 短期大学部, 教授 (10083601)
太田 明 愛知大学, 法学部, 助教授 (30261001)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2001年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2000年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1999年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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キーワード | 裁判官の子ども観 / 裁判官の教師観 / 裁判官の学校認識 / 子どもの権利 / 裁判官の教育観 / 教育条理 / 教育観 / 教科書裁判 / 学校裁量 / 教育認識 / 体罰裁判 |
研究概要 |
教育裁判では、同様な事件を対象としながらも、裁判所によって、その法的判断に大きな違いが現れる場合が少なくない。その違いを生む主要な原因の一つとして、担当裁判官の教育観の違いがあると考えた。 本研究は、この仮説を前提にして、教育裁判の判例を分析し、教育裁判において裁判官の教育観が裁判所の判断に及ぼす影響を実証的に明らかにしようとしたものである。なお、判例分析に際しては、争点の類似した複数の判例を比較・検討するという方法を用いた。 その結果、次のような諸点がほぼ明らかとなった。 1、教育裁判では、子どもを「発達の主体」としてとらえるのか、それとも「教育の対象」として見るのかという、裁判官の「子ども観」の違いによって、裁判所の結論が大きくが異なってくる。 2、教育裁判では、子どもの精神的発達、授業の実態などについて、裁判官がどのように認識・理解しているかによって、裁判所としての判断が異なってくる場合が少なくない。 3、教育裁判では、裁判官が、教師の責務と権限について、まず教育の視点からどのようにとらえているかが、裁判所としての関係法の解釈に微妙な影響を及ぼす。 4、教育裁判では、裁判官が「学校」という組織の性格、その時の学校の状況をどのように見るかによって、裁判所としての判断が異なってくる。 5、教育裁判の判例分析にあたっては、裁判所が、子どもを中心にした、教師、父母、教育行政機関の間の教育法関係をどのようにとらえているかについての検討が重要である。
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