研究課題/領域番号 |
11620039
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
川濱 昇 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60204749)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
2002年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2001年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2000年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
1999年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 投資者保護 / 行動主義法と経済学 / 健全性規制 / ネットワーク外部性 / マーチャントバンク投資 / 銀行の株式保有 / 自己責任原則 / 自己決定 / 市場画定 / 内部者取引 / 相場操縦 / 銀行持株会社 / 銀行と商業の分離 / 金融サービス法 / 自己責任 / 健全性 / モンタリング / 異業種参入 / 投資勧誘 / 市場の公正 / 証券取引法 / 自主規制 / 不公正取引 |
研究概要 |
投資家が自己責任を果たす前提として、意思決定環境の整備のための規制と市場環境の整備のための規制及び金融仲介者に対する健全性規制の3つが不可欠であることを明らかにした。しかし、健全性規制はしばしば市場における競争環境への制約となり、さらに市場参加者の自己決定領域を限定しているようにも見受けられることも少なくない。そこで、市場の競争環境を歪曲しない形で健全性規制を行うための方策を検討した。いずれの方策も投資者の意思決定環境の一層の整備なしには機能しがたいこと、さらに意思決定環境の整備で解決できる領域には限界があることなどが明らかになり、自己決定領域への一定程度の制約は不可避なことが示された。ただし、従来の規制は不必要に自己決定領域を制限している場合があるにもかかわらず、意思決定環境整備のために必要な規制が十分には行われていない場合もあることを明らかにした。また、個別金融規制の問題として銀行の株式保有の問題を取り上げ、健全性規制の側面と競争政策の側面の双方から規制の論拠及び現行規制の問題点を解明した。最後に、自己決定・自己責任原則が一般投資家並びに資本市場の効率性をもたらすためには、市場の競争環境の整備も必要であるが、金融・資本市場における競争政策実施のための基本的課題として、それらの市場における、市場画定問題や決済システム等におけるネットワーク外部性問題などについて、その特色が奈辺にあるかを解明した。
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