研究課題/領域番号 |
11620053
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
大瀬戸 豪志 立命館大学, 法学部, 教授 (90185257)
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研究分担者 |
和田 真一 立命館大学, 法学部, 教授 (80240547)
米丸 恒治 立命館大学, 法学部, 教授 (00202408)
上田 寛 立命館大学, 法学部, 教授 (90093195)
佐上 善和 立命館大学, 法学部, 教授 (50081162)
鹿野 菜穂子 立命館大学, 法学部, 教授 (10204588)
宮井 雅明 立命館大学, 法学部, 助教授 (70273159)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2002年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2001年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2000年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
1999年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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キーワード | インターネット犯罪 / ビジネス・モデル特許権の侵害 / 電子署名法制 / 個人情報保護法制 / インターネット上での名誉毀損 / サイバースペース / サイバー法 / プロバイダ責任 / 電子政府 / 電子署名 / 著作権 / サイバースペース法 / インターネット法 / 個人情報保護法 / 電子商取引 / 消費者保護 / 知的所有権 / 法情報 / 情報法 / デジタル著作物 |
研究概要 |
○上田寛の研究成果の概要 別掲論文において、1.古典的なコンピュータ犯罪からインターネット犯罪、「ハイテク犯罪」へという変化が明らかとなっているなかで、わが国では伝統的な刑法の枠組みから来る困難が存在するものの、国際的な協調をとりつつ早急な対応が必要となっていること。 2.9・11以降テロ犯罪・国際的組織犯罪への関心が高まっているが、わが国がすでに経験した「オウム真理教事件」はその明確な一形態である。2.9・11以降テロ犯罪・国際的組織犯罪への関心が高まっているが、わが国がすでに経験した「オウム真理教事件」はその明確な一形態である。今後のテロ犯罪として尤も注意されるべきものの一つは「サイバー・テロ」であること、を明らかにした。 ○大瀬戸豪志の研究成果の概要 (1)特許権の行使、特に、ビジネス方法の特許権の行使に関する諸問題、(2)特許権の同一的侵害の概念とクレーム解釈、(3)無効理由を有することが明らかな特許に基づく特許権の行使を権利の濫用とする最高裁判決の批判考察、(4)コンピュータ技術の発達に伴う図書館サービスの変容と知的財産権問題、(5)コンピュータ・プログラムの著作権による保護と特許権による保護との交錯問題について論述。 ○米丸恒治の研究成果の概要 90年代後半における新たなサイバー法制(ドイツや欧州連合など)の資料整備と分折、具体的には、電子署名法制の比較法的研究(属性証明や、時刻認証サービスの必要性および署名済みデータの長期保存システムの必要性についての提言を含む)や電子的な行政手続法(日独比較法研究)、個人情報保護法葡(グローバルなサイバースペースにおける新たな個人情報保護の必要性も紹介・提言)の各分野において、早急にとりくまれるべき法改正や改善の方策を明かにした。 ○和田真一の研究成果の概要 インターネットによる各誉毀損の際の加害者と被害者の匿名性は特別な問題を引き起こした。この研究は、プロバイダ責任法施行後のいくつかの課題について指摘するものである。すなわち、(1)インターネットによる名誉毀損の要件が満たされるためには、被害者の実名が明らかにされている必要は無いこと、(2)システムオペレーターが名誉毀損を認識したときには、何らかの対策を、例えば削除をしなければならないこと、(3)サービスブロバイダーは名誉毀損当事者の法的紛争解決のために仲介役を果たすべきであること、である。
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