研究課題/領域番号 |
11620061
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
西田 典之 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90012509)
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研究分担者 |
佐伯 仁志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10134438)
上嶌 一高 (上嶋 一高) 神戸大学, 法学部, 教授 (40184923)
鈴木 左斗志 学習院大学, 法学部, 教授 (30262546)
橋爪 隆 (橋爪 隆志) 神戸大学, 法学部, 助教授 (70251436)
伊藤 渉 東洋大学, 法学部, 助教授 (60266989)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
2000年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
1999年度: 2,200千円 (直接経費: 2,200千円)
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キーワード | 競売屋 / 競売妨害罪 / 競売手続 / 財産隠匿 / 債権回収 / 執行妨害 / 強制執行妨害罪 |
研究概要 |
従来の競売手続は暴力団がらみの競売屋と称される集団が一般人の競売参加を妨害し、最低競売価格の減少を図るなどの現象がみられ、競売制度は正常に機能しているとはいえなかった。この点を改善するため、昭和54年に成立した民事執行法134条、民事執行規則34条、47条は期日入札のほかに期間入札の制度を導入し、郵便による入札を可能としたため、競売屋による入札妨害は激減した。しかし、平成2年以降のいわゆるバブル経済の崩壊に伴い発生した膨大な不良債権処理のための債権回収手続においては、債務者による財産の隠匿事件や暴力団がらみの競売妨害事件が再び多発する傾向を示しており、これらの罪の重要性が再認識されるようになっている。本研究では、まず、民法、民事執行法の観点から、執行妨害が可能となる民事上の根拠や問題点を明らかにした。つぎに、これまでの執行妨害の実例を判例を中心に収集し分析した。そのうえで、判例の分析から得られた知見をもとに、執行妨害への刑事法的対応として、競売妨害罪の解釈論について検討をくわえたものである。
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