研究課題/領域番号 |
11720020
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研究種目 |
奨励研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
SIMMONS Jeremy (SIMMONS JEREMY) 東北大学, 言語文化部, 助教授 (50261540)
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研究期間 (年度) |
1999 – 2000
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研究課題ステータス |
完了 (2000年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2000年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1999年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
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キーワード | 知的財産 / データベース / 著作者 / 利用者 / 著作権 |
研究概要 |
データベースには、個人の雄志で始まるもの、企業の整備によるもの、そして自由に資料の提供が出来るもの等の三種類以上が考えられる。しかし、実際には各データベースごとにさまざまな制約を設けることができるので、個別のものといっても過言ではないだろう。このような状況に、法律は対処しなければならないのである。しかし、この対処も、高度情報化社会のあり方の原点は、大金を投資して事業を起こそうという人々のニーズを認めるべきであるという考えに基づくものであるため、法的保護の適用範囲が広いのではないかというような問題が考えられる。本研究では、このような疑問点を明確に打ち出すことができた。 例えば、事業者を前提とした法的措置は、自由に情報公開や情報交換を行っている人々の行動に大きな制約を与える恐れがある。これは研究者にとっては特に大きな問題となるであろう。というのも、従来紙媒体に依拠していた研究者は、媒体を提供し配布してくれた出版制度を離れようとしてはいるが、研究者個人や大学によるデータベース管理において、事業と同程度の権利を与えることは、公的な金銭的提供がある以上問題が生じるからである。 したがって、データベース保護に際しては、著作権、商標に関する法、特許等の各法律から、保護の必要性に応じて、情報社会の発展を妨げることのないよう、検討し設定していかなければならない。このため、その保護する部分を意識し、保護の形態を明確にした。
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