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18世紀末・19世紀前半北西ドイツ村落社会における農民の自律と結婚・定住規制

研究課題

研究課題/領域番号 11730041
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 経済史
研究機関小樽商科大学

研究代表者

平井 進  小樽商科大学, 商学部, 助教授 (30301964)

研究期間 (年度) 1999 – 2000
研究課題ステータス 完了 (2000年度)
配分額 *注記
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
2000年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1999年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
キーワード経済史 / 農業史 / 社会史 / ドイツ史 / 村落史 / 人口 / 救貧
研究概要

本年度は、昨年度ドイツにおいて調査・収集した史料を分析の上、時期を二つに分けてそれを基に論文を作成した。
(1)「三月前期の大衆窮乏と定住・結婚規制-オスナブリュック地方を中心に」:近世における下層人口増加の結果である高度な身分階層分化を継承したオスナブリュク地方にとって、1827年にこの地でも導入された定住・結婚規制がいかなる社会的意味をもったのかという問題を、下層民に対する定住管理をめぐる諸関係という観点から考察した。その結果、定住・結婚規制は、村落団体・領邦国家による下層民の定住=世帯形成の公認制度であったこと、村落団体の基底的な規制行動を領邦国家が上から監督・制約するという二重の管理システムが形成されたこと、しかし、下層世帯を受け入れる個々の農民たちを統制できず、貧困下層民世帯の増加にはほとんど無力であったことが、解明された。(2)三月革命期・反動期の考察も行った。「三月革命と定住管理-1848年法を中心に」:1840年代における地域における農民たちの自主的な動き、そして三月革命期における下層民たちの騒擾・請願活動を前提としつつ、領邦国家の立法(1848年法)が成立した。同法は、1827年の定住・結婚規制法を補完し、定住管理の修正という意味をもち、領邦国家の後見・監督の下で村落団体が個々の農民たちの下層世帯受け入れを監視・統制するというシステムが確立し、この下で下層世帯の経済基盤の再農業化が強制された。このシステムの確立は、北西ドイツにおける一つの典型である同地方における、下層民管理における農民身分の旧い自律性が廃棄され、社会国家の一部としての近代村落自治が確立したことを意味すると考えられる。
(1)については圧縮の上、(2)については若干の論点に関して事例分析を追加して、来年度に学会誌に投稿したい。

報告書

(2件)
  • 2000 実績報告書
  • 1999 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 平井進: "近世末北西ドイツの下層人口問題と村落社会秩序"社会経済史学. (近刊). (2000)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書

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公開日: 1999-04-01   更新日: 2016-04-21  

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