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企業年金に関する税務会計的研究-税務会計と財務会計の分離-

研究課題

研究課題/領域番号 11730074
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 会計学
研究機関静岡大学

研究代表者

永田 守男  静岡大学, 人文学部, 助教授 (80247569)

研究期間 (年度) 1999 – 2000
研究課題ステータス 完了 (2000年度)
配分額 *注記
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
2000年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1999年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワード企業年金 / 税務年金費用 / 内国歳入法典
研究概要

内国歳入法典における規定と財務会計基準ステイトメント第87号による年金費用計上額の比較検討により、内国歳入法典における年金費用の計上金額について多くの見積予測要素が含まれていることが明らかとなった。しかし内国歳入法典により認められる年金費用にかかわる損金控除額は、企業の実際の拠出額とされているので、発生主義により計上される財務会計上の年金費用計上額より少額になる。
このことから必ずしも年金基金において必要とされる資金が十分に拠出されていない場合もおこりうる。内国歳入法典では、保険数理上の負債をまかなうだけの年金資産を用意する金額以上に節税を目的とした拠出が行われる可能性を考慮して、ERISA法とは異なるフル・ファンディング基準が設けられている。内国歳入法典とERISA法を比較検討すると多くの点で類似する内容が規定されている。たとえば内国歳入法典においても年金基金の財政の健全化を考慮したミニマム・ファンディング基準が設けられている。
フル・ファンディング基準は内国歳入法典独自の基準であるが、これによれば年金基金の資産が保険数理上の負債と等しいかまたはそれ以上ファンドされている場合には、年金基金への拠出額は控除できないとされる。そして現在の規定に依れば、(1)保険数理上の負債と(2)現在の負債の150%のいずれか低いほうと年金資産価値を比較し、前者の超過額を限度として控除が認められている。現在の負債は現時点でプラン終了を想定した給付額を支払うのに必要な金額である。保険数理上の負債は現在の負債の150%を超えるのが普通なため、結果として現在の負債の金額が企業の実際拠出額の足かせとなっていることが判明した。

報告書

(2件)
  • 2000 実績報告書
  • 1999 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 永田守男: "税務会計における値洗法の適用-内国歳入法典Sec.475「証券ディーラーヘの値洗法の適用」を中心に-"経済研究(静岡大学)2000年6月. 5巻1号. 45-60 (2000)

    • 関連する報告書
      2000 実績報告書
  • [文献書誌] 加藤盛弘: "将来事象会計"森山書店. 222 (2000)

    • 関連する報告書
      1999 実績報告書

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公開日: 1999-04-01   更新日: 2016-04-21  

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