研究課題
特別研究員奨励費
本研究は、国際裁判における証拠法論の生成と展開を辿ることを通じて、裁判過程における事実認定という局面の意義と性格を明らかにすることを目的とするものである。本研究は、前年度において博士論文「国際裁判における証拠法論の生成と展開」として暫定的に完成のかたちを見た。右論文では、証拠法論の従来の理解を〈客観的真実発見説〉として整理し、その政策志向性や限界を明らかにした上で、国際裁判における証拠法論の裁判目的依存性という新たな視座〈裁判目的実現手段説〉を設定し、従前の理解との対比における事実認定の「正しさ」に関する理解の再考と、そうした視座に基づく個々の具体的解釈論を踏まえた証拠法論の再構成を試みた。具体的には、証明対象論、証明責任論、推定構造論、証明過程論、という四点に証拠法論上の問題群を整理し、個々の国際裁判制度の目的に立ち返った上で比較検討を行った(検討対象は常設国際司法裁判所・国際司法裁判所、国際仲裁、WTO紛争処理制度、国際投資仲裁)。以上の博士論文に加筆修正を加え、これを書籍として公刊することにより本研究は完結される。すなわち、当事者主義(民事訴訟モデル)、限定職権主義(非対称民事訴訟モデル)、強化された職権主義(行政訴訟モデル)という三類型を理念型とした国際裁判の証拠法論の展開の跡付けと、解釈論的基盤の提示である。かくして本研究は、国際裁判の証拠法論に対して新たな視座を提供するものと位置付けられる。
(抄録なし)
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国際法研究
巻: 2(掲載確定)(仮題)
University of Tokyo, Institute of Business Law and Comparative Law & Politics, IBC April 2011-March 2012
ページ: 41-42