研究課題/領域番号 |
12420004
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
亘理 格 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30125695)
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研究分担者 |
稗貫 俊文 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70113610)
畠山 武道 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40062666)
厚谷 襄兒 (厚谷 襄児) 帝京大学, 法学部, 教授 (90222637)
村上 裕章 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20210015)
吉田 克己 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20013021)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
7,600千円 (直接経費: 7,600千円)
2002年度: 2,200千円 (直接経費: 2,200千円)
2001年度: 2,700千円 (直接経費: 2,700千円)
2000年度: 2,700千円 (直接経費: 2,700千円)
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キーワード | 契約的手法 / 公共性 / 行政契約 / 公共契約 / PFI / 介護保険 / 野生生物保護 / 個人情報保護 / 合意手法 / 契約的行政手法 / 協議的手法 / 行政契約論 / 公共サービス / 緑地協定 / 公共工事契約 / 民間委託 / 日本版PFI / 社会資本整備 / 稀少動植物保護 / 個人データ保護 / 法のプロセス化 |
研究概要 |
1.契約的行政手法をめぐっては、一方で、物品・役務調達や公共工事請負のための公共契約のように、資源調達のため行政が締結する古典的契約が間題となる(A類型の契約的手法)ともに、他方では、公共施設の整備運営や公的サービスの給付あるいは環境保護等々、単なる資源調達という目的によるものではなく、多少とも国民に対する直接的な働きかけを内包した種々の行政目的を、適正かつ効率的に実現するための手段として、契約・合意手法が広く活用されるようになっている(B類型の契約的手法)ことに伴い、A類型とは異なる種々の法問題が生じていることが明らかとなった。 2.公共契約やPFI等のための契約締結手続については、行政契約の公正・透明性を確保すると同時に、提供される物や役務の品質・性能を確保するという、二つの要請を満たすため最善の法的仕組みを構築する必要のあることが明らかとなった。 3.公的施設整備や公的サービス給付の企画・設計から、施設の整備・建設、維持・管理・運営及び公的サービス給付までを総体として民間事業者に委ねるための契約方式として、PF工が推進されている。これは、契約的手法を単なる資源調達手段として利用する民間委託(A類型の契約的手法)が、国民に対する直接的働きかけを民間事業者の主導的役割へ委ねることにより、B類型の契約的手法へ転化したことを意味する。また、介護保険など社会福祉分野でも、市場化・契約化が顕著である。民間経営手法による事業の効率化とともに、公的な施設・サービスの公共性を確保し、利用者・受給者の権利保護を全うするたあの監視システムや参加手続の整備、訴訟まで含めた権利救済システムの構築が不可欠であることが、明らかとなった。
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