研究課題/領域番号 |
12420006
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 名城大学 |
研究代表者 |
栗城 壽夫 名城大学, 法学部, 教授 (10046964)
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研究分担者 |
石村 修 専修大学, 法学部, 教授 (10103409)
畑尻 剛 城西大学, 経済学部, 教授 (80172914)
戸波 江二 早稲田大学, 法学部, 教授 (00155540)
井上 典之 神戸大学, 法学部, 教授 (70203247)
工藤 達朗 中央大学, 法学部, 教授 (10146996)
青柳 幸一 横浜国立大学, 経営学部, 教授 (50150941)
根森 健 埼玉大学, 経済学部, 教授 (00156168)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
7,800千円 (直接経費: 7,800千円)
2002年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2001年度: 2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
2000年度: 3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
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キーワード | 違憲審査制 / 司法改革 / 憲法裁判所制度 / 連邦憲法裁判所 / ヨーロッパ人権裁判所 / 憲法訴訟法 / 訴訟要件 / 判決の拘束力 / 憲法裁判所 / 国際研究者交流 / ドイツ:スペイン:オーストリア:韓国:中華民国 / 基本的人権の保障 / 憲法裁判官 / 憲法 / 憲法の現実化 / 憲法裁判制 / ドイツ連邦憲法裁判所 / 比較憲法 / 憲法裁判 |
研究概要 |
十分に機能しているといえないわが国の違憲審査制を活性化させたいという目的意識に立脚して、違憲審査制に関する比較法的研究をドイツの連邦憲法裁判所を中心に行った。これによって、わが国の違憲審査制のあり方を考えるうえで有効、有用なものを導出して実践的提言を行い、もって、司法改革の一環としての違憲審査の改革に寄与することを目的とした。そして、概略以下のような認識を得た。 (1)現代の憲法裁判所制度の原型とされるドイツの連邦憲法裁判所は、憲法秩序の維持のためにも基本的人権の保護のためにも積極的に審査を行い、実体法の面においても訴訟技術の面においても独自のものを大胆に打ち出している。またこれに対する国民の信頼も一貫して高い。 (2)ドイツに範をとり憲法裁判所制度を採用する諸国も、その憲法文化の違いによって具体的な手続・権限そしてその機能に違いがあり、またそれを担う裁判官層も一様ではない。 (3)憲法裁判所制度の場合、これを構成する裁判官の憲法意識、政治意識そして個性は一般の裁判官に比して実際に強くまた高い。 (4)ヨーロッパでは、各国の一般の裁判所、憲法裁判所そしてヨーロッパ人権裁判所という三者それぞれが、基本的人権の実効的保障のための役割を担っている。 (5)憲法訴訟には訴訟要件、判決の拘束力など、民事・刑事・行政という一般の訴訟とはさまざまな相違があり、独立の憲法裁判所を設けるか否かの問題とは別に、違憲審査の活性化のためには独立の憲法訴訟法の検討が必要である。
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