研究課題/領域番号 |
12420008
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
渡邉 惺之 (渡辺 惺之) 大阪大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30032593)
|
研究分担者 |
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
櫻田 嘉章 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10109407)
茶園 成樹 大阪大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30217252)
中野 俊一郎 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30180326)
松岡 博 大阪大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30028013)
|
研究期間 (年度) |
2000 – 2003
|
研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
|
配分額 *注記 |
11,100千円 (直接経費: 11,100千円)
2003年度: 3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
2002年度: 2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
2001年度: 2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
2000年度: 2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
|
キーワード | 国際裁判管轄 / ハーグ裁判管轄条約準備草案 / 改正韓国国際私法典 / 司法共助 / 国際送達 / 外国所在証拠の証拠収集 / 外国判決の承認・執行 / 国際仲裁 / 判決承認に関する2国間協定 / ハーグ条約準備草案 / ルガノ条約 / 裁判管轄の合意 / 知的財産権侵害の国際裁判管轄 / 在外証拠の収集 / 外国判決承認と相互主義 / 共同訴訟の国際裁判管轄 / 韓国における外国調停・和解の承認 / 判断と同一の効力 / 知的財産権侵害の準拠法 / 韓国国際私法 / サイバーADR / 韓国家庭法院 / 外国身分関係に基づく戸籍訂正と執行判決 / 相互の保証 / 国際的保全処分 / 在外第三債務者への仮差押え命令の送達 |
研究概要 |
共同研究の開始後に、韓国国際私法の改正、韓国のハーグ送達条約への加入、ハーグ裁判管轄条約準備草案等、研究テーマを取巻く法状況に変化があった。これによる若干の調整も含めて主たる研究成果として以下の点が挙げられる。なお今後の具体的な立法施策に関しては共同研究者間に見解の違いは残る。1.裁判管轄の共通ルール化:韓国は改正国際私法典において米国流のminimum contactとreasonablenessによる裁量の余地の大きい一般条項を採用した。同様の立法提案はわが国の民訴法改正の際にも見られたが、ハーグ条約準備草案をめぐる議論と検討の中でヨーロッパ型の明確で具体的な管轄原因を核としたルール化が二国間の司法交流には望ましい。今後の方向として二国間条約よりルガノ条約への両国の加盟の方が有益という見方も有力であった。2.送達共助:韓国がハーグ送達条約に加盟したことで、当初の研究課題の一つであった両国間における送達の極端な困難という問題は一応は解決された。しかし、両国の送達法制の類似性からもっと簡易迅速な送達方法を二国間条約で合意することは可能であり望ましい。3.在外証拠の証拠調べに関わる協力:日韓二国間の民事司法協力が特に求められるのはこの分野といえる。韓国では証拠調べの方法として調査嘱託が比較的用いられているが、わが国はこれを司法共助の対象外として拒否した例がある。協定等により嘱託調査を共助対象とすることが望ましい。日本の裁判所にとっても韓国所在の証拠収集方法としてメリットがある。又、弁護士会レベルでの例えば23条照会等について相互協力協定などの方法も検討の余地がある。4.判決の承認・執行:日韓の間では判決に関しては問題はない。調停、非訟裁判について協定により明確にする必要がある。5.仲裁・ADR:国際知財紛争について日韓が中心となり国際仲裁機関を創設することは属地主義の限界を回避する点で有効と思われる。
|