研究課題/領域番号 |
12420010
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
玉井 克哉 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (20163660)
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研究分担者 |
ケネラー ロパート (KNELLER Robert / ケネラー ロバート) 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (20302797)
小野 奈穂子 東京大学, 先端科学技術研究センター, 助手 (20345169)
安念 潤司 (安念 潤二) 成蹊大学, 法学部, 教授 (00125981)
隅蔵 康一 政策研究大学院大学, 政策研究科, 教授 (80302793)
大渕 哲也 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (30322035)
斎藤 誠 東京大学, 大学院・総合文化研究科, 助教授 (00186959)
相田 義明 特許庁審判部, 審判官(研究職)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2003
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研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
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配分額 *注記 |
14,800千円 (直接経費: 14,800千円)
2003年度: 3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
2002年度: 3,800千円 (直接経費: 3,800千円)
2001年度: 3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2000年度: 4,600千円 (直接経費: 4,600千円)
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キーワード | 米国特許法 / ビジネスモデル・パテント / 三倍賠償の法理 / 知的財産権 / 損倍賠償額算定 / IT・ソフトウエア関連特許 / ヨーロッパ特許条約 / TRIPs協定 / 特許 / ビジネスモデル / ソフトウェア / インターネット / 登録要件 / 権利行使 |
研究概要 |
ビジネス方法特許に関しては、本研究開始時には一種の狂躁状態ともいうべき社会情勢があり、橋本元総理が各地の講演で取り上げるなど、注目度も極めて高かった。しかし、ビジネス方法特許が一般に普及したビジネスについて特許権を認めるものではないことが理解され、現実に大した影響を社会に与えないことが実感されるにつれて、社会的関心は急速に薄れた。またそれに伴い、専門家の間の議論も低調となった。 しかしながら、直接の社会的な影響が小さいからといって、ビジネス方法特許が提起した問題が消滅するわけではない。特許制度の保護対象は「技術」だとの伝統的な理解を維持すべきかどうか、それを維持すべきだとしてビジネス方法特許は体系的にどう位置づけられるのか、特に登録要件や権利範囲はどのように考えるべきかといった、制度の根幹に関わる問題がそこに集約的に現れているのである。 本研究においては、社会的影響に着目した軽薄な議論を敢えて回避し、上記のような根本問題を集中的に検討した。その成果が別紙業績表の筆頭に挙げた「ビジネス方法特許と非技術的事項の審査」である。また、特許権の行使という側面に関しては、損害賠償額算定の準則を一般的に検討する必要があったため、主としてアメリカの判例を中心に検討を行い、その一部を「アメリカ特許法における三倍賠償の法理」としてまとめることができた。また、特許制度の目的、その保護対象といった根本間題に関して、「21世紀の学術研究と知的財産研究所」及び「科学研究と特許」にまとめることができた。さらに、そうした根本問題の検討を続けるうち、特許制度の存在根拠についても考察を進め、それは「特権許与から行政行為への史的発展」という歴史研究に結実した。
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