研究課題/領域番号 |
12420013
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
中山 充 香川大学, 法学部, 教授 (60093910)
|
研究分担者 |
鳥谷部 茂 広島大学, 法学部, 教授 (20155609)
富井 利安 広島大学, 総合科学部, 教授 (40006466)
村上 博 香川大学, 法学部, 教授 (00136839)
廣瀬 肇 海上保安大学校, 教授
横山 信二 愛媛大学, 法文学部, 教授 (70132644)
|
研究期間 (年度) |
2000 – 2002
|
研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
|
配分額 *注記 |
12,900千円 (直接経費: 12,900千円)
2002年度: 1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
2001年度: 6,100千円 (直接経費: 6,100千円)
2000年度: 4,900千円 (直接経費: 4,900千円)
|
キーワード | 瀬戸内海 / 環境保全 / 海域利用 / 瀬戸内法 / 海砂採取 / 海面埋立 / 産業廃棄物 / 環境権 |
研究概要 |
瀬戸内海の環境の悪化は、瀬戸内法に基づく環境保全基本計画の最近の変更によっても、抑止できないおそれがある。海砂はコンクリート骨材や海面埋立の基盤に利用するために、主に瀬戸内海、九州及び沖縄で大量に採取されてきた。瀬戸内海では海砂の採取が環境と漁業資源状況の悪化を招いたので、沿岸各県が採取を禁止しつつある。砂利は中国、韓国などから輸入されている。韓国では環境保全の観点から砂利採取の規制が検討されているが、中国での規制は災害防止の観点によるものだけである。各画の国内需要の増大も考慮すると、日本が砂利の輸入量を増やすことは困難であり、各国の環境の悪化を招くおそれもある。海は海砂の部分を含めて、国及び自治体が管理し、原則として私的所有権の対象ではない。採取の許可(特許の性質を持つ)に基づいて採取者が海砂の所有権を持つようになるが、この政策の妥当性が今日疑われつつある。 環境の保全と海域利用の調整のために、現行法令の解釈論を最大限に活用するとともに、積極的に立法政策を展開することが必要である。その点で、自治体の環境アセスメント条例が注目される。靹の浦の歴史的文化景観については、文化財保護法、都市計画法及び公有水面埋立法と住民運動の動向とが密接に関連し合っている。良好な生態系の保全を目指し、海面埋立と海砂採取の禁止を瀬戸内法に明示して、廃棄物削減への圧力を強め循環型社会の形成を推進すること、利用関係を環境保全最優先で調整する基準、住民が主体的に環境の保全・管理に参加する制度等を瀬戸内法に定めることも必要である。住民の環境共同利用権の認知は、その実現に役立つ。
|