研究課題/領域番号 |
12610028
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
宗教学
|
研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
柳橋 博之 東京大学, 大学院・人文社会系研究科, 助教授 (70220192)
|
研究分担者 |
内藤 陽介 東京大学, 大学院・人文社会系研究科, 助手 (90262055)
鎌田 繁 東京大学, 東洋文化研究所, 教授 (70152840)
竹下 政孝 東京大学, 大学院・人文社会系研究科, 教授 (30163398)
|
研究期間 (年度) |
2000 – 2001
|
研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
|
配分額 *注記 |
3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
2001年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2000年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
|
キーワード | イスラム / 在日イラン人 / 文化摩擦 / イスラム法 / オリエンタリズム / 反米感情 / 対米感情 / 同時多発テロ事件 / アフガニスタン / イスラム教徒 / 財産法 / 在欧イスラム教徒 |
研究概要 |
近年、わが国の国際化の進展に伴い、異文化間の相互理解は以前にも増して重要なものとなっている。特に、1980年代以降、急速に増加したイラン人やパキスタン人などのイスラム教徒に関しては、婚姻や相続、親族の扶養、各種の契約など、主として民法のに属する事柄に関しては、日本社会の伝統的慣行と異なる点も多いため、各種のトラブルが頻発しているのが現状である。しかし、現在の日本杜会が(賛否は別として)そうした彼らの主張を正確に把握しているケースは少なく、そのことが、ますます、日本社会と在日イスラム教徒との文化摩擦を深刻なものとする要因となっている。民法の領域に関する問題は、個々人の基本的人権にかかわるものであると同時に、それぞれの文化的背景にも大きく左右される問題でもあるだけに、イスラム教徒に関する事例に関しては、イスラムに関する基本的な理解を踏まえ、慎重な議論がなされるべきなのだが、従来、そうした作業が十分になされてきたとはいいがたい。 以上のような現状を鑑み、本研究では、いわゆる中東地域に限らず、ヨーロッパにようにイスラム教徒がマイノリティとして一定の杜会的勢力を占める地域をも視野において、イスラムをめぐる文化摩擦の歴史と現状を分析し、今後、日本社会が彼らとどのように接していくべきか、また、そのためにはどのような法整備・機構改革が必要か、といった点にも考察した
|