研究課題/領域番号 |
12620028
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
隅野 隆徳 専修大学, 法学部, 教授 (40083555)
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研究分担者 |
鈴木 眞澄 山口大学, 経済学部, 教授 (30314793)
内藤 光博 専修大学, 法学部, 助教授 (80207696)
石村 修 専修大学, 法学部, 教授 (10103409)
堀江 薫 県立新潟女子短期大学, 国際教養学科, 助教授 (70310480)
大藤 紀子 聖学院大学, 政治経済学部, 助教授 (00296287)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2001年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
2000年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
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キーワード | ヨーロッパ審議会 / ヨーロッパ人権裁判所 / ヨーロッパ人権条約 / ヨーロッパ連合(EU) / ヨーロッパ司法裁判所 / 民主的社会 / 評価の余地 / ヨーロッパ的基準 / ヨーロッパ人権保護条約 / ヨーロッパ人権裁判所管轄権 |
研究概要 |
2年間の本共同研究で、3回の京都合宿研究会を含め、12回の研究会をもった。それらの研究・調査によって得られた知見等の成果として、次のものがある。 1.国際人権法への日本の対応は、時間的に後れをとりながらも、じょじょに進んでいるが、日本の裁判所での取り組みは、一般的に消極的である。そのため国連の人権委員会からの見解として、日本の裁判官等に対する改善提案もなされている。その点で、国際人権規約を中心とする国際人権法への理論・実務面での積極的な対応が重要である。それと同時に、この面で判例等の蓄積の多いヨーロッパ人権裁判所を研究する意義は大きい。 2.ヨーロッパ人権条約が1953年に効力を発生して以来、当初はヨーロッパ人権裁判所への申立て件数は少なかったが、同裁判所の発展的解釈による人権範囲の拡大、また、各締約国の積極的対応等もあって、1980年代後半以降、個人の申立て件数は急増した。それらの事件処理に当たって、ヨーロッパ人権裁判所は、各国の国内裁判所や、立法・行政等との問に諸種の矛盾をもつだけに、国の「評価の余地」理論により、各国の裁量を認め、調整をしつつ、同裁判所判決等を通じて、法の支配、民主的社会、個人的自由を中心価値とする、ヨーロッパ共通の人権基準を形成してきている。また各締結国も、それに対応した法整備や、裁判運営を進めてきた。 3.1990年代に東欧・中欧諸国によるヨーロッパ人権条約の批准、1998年からの常設ヨーロッパ人権裁判所八の移行に伴い、それら諸国からの申立て件数の増加に対して、これまで西欧諸国を対象としてきた「ヨーロッパ的基準」の真価がいっそう問われている。この新たな状況も含め、ヨーロッパ人権条約上の権利・自由として伝統的であり、また今日的でもある、人身の自由とプライバシーの権利を中心に、判例上の「ヨーロッパ的基準」を考察することが、次の研究課題である。
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