研究課題/領域番号 |
12620048
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
洲崎 博史 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20211310)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2003
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研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
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配分額 *注記 |
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2003年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2002年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2001年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2000年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
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キーワード | 金融コングロマリット / 組織変更 / 株式会社化 / 保険コングロマリット / 金融持株会社 |
研究概要 |
本研究は、当初、金融コングロマリット規制に関するJoint Forumの提言とその後の展開を研究の中心課題としていた。第1章の「金融コングロマリットと保険」は、わが国の金融コングロマリット規制の現状と問題点について、Joint Forumの提言とも比較しつつ、検討したものである。しかし、Joint Forumの提言内容はその後EUの金融コングロマリット指令にも採用されることとなったものの、Joint Forumの上記提言を深化させるという活動は行われなかったこともあり、このまま抽象的にJoint Forumの提言内容を分析検討することは必ずしも得策ではないと考えられたこと、他方で、わが国では様々な形での保険コングロマリットの形成が現に生じており、これに伴う法律問題の検討が喫緊の課題となっていることから、保険コングロマリット形成の一過程である株式会社化の問題の検討に重点を移して研究を行った(第2章「保険会社と組織変更」)。第2章第2款「相互会社から株式会社への組織変更」(保険業法85条〜96条)に関する研究はその成果である(なお、第2章第1款の保険業法68条〜84条についての研究は、相互会社化に関するものであるが、株式会社化に関する規定の中で相互会社化に関する条文が準用されていることから併せて成果報告書に収めてある)。株式会社化規整は、平成15年4月の保険業法改正で、一部改正がなされたことから、同改正を分析検討する研究を平成15年度に行った。第2章第3款の「平成15年保険業法改正による株式会社化規整の改正」はその成果である。
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